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トップ > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設についてのFAQ

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保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設についてのFAQ

最終更新日 2023年8月23日

現況届・新年度入園申込みについてのFAQ(よくある質問)はこちらをご覧ください。

保育園等の空き状況

入園等の手続き

保育料等

支給認定の手続き

その他

保育園等の空き状況

Q1:保育園等の空き状況を教えてください。
A1:こちらに各月1日時点の状況を掲載しています。
 最新の状況は各園に電話等で確認してください。

入園等の手続き

Q2:年度途中(4月2日以降)に入園するための手続きを教えてください。
A2:すでに認定手続きがお済みの方は、希望の園に空き状況を確認し、入園可能の場合は、入園する月の前月の10日までに、入園申込書を希望の園に提出してください。
認定手続きをされていない方は、こちらを参考にまず市に認定申請書を提出し、市から認定証が届いた後に入園申込が可能となります。(認定証発行までに約3週間かかります)
なお、園によっては、認定申請書と入園申込書を同時に受け付ける場合がありますので、入園希望の園にご確認ください。


Q3:引っ越すのですが、どのような手続きが必要ですか。
A3:引っ越し先が長岡市内の場合は、市への手続きは必要ありません。ただし、通っている園に引越先をお知らせください。
引っ越し先が長岡市外の場合は、原則として長岡市内の園は退園(利用できるのは転出日の前日まで)となります。Q4のFAQに記載【理由】に該当する方に限り、継続入園が認められる場合がありますので、通っている施設に相談してください。


Q4:市外の保育園に入園することはできますか。(「広域入所」)
A4:以下のいずれかの理由に該当する場合は希望園に空きがあれば入園できますが、「広域入所」の手続きが必要です。
住民票のある市町村に「広域入所」を希望する旨伝え、認定申請及び入園申込を提出してください。
【理由】
①里帰り出産(産前産後8週程度に限る。)
②勤務先が市外にあり、出勤時に住民票のある市町村の園が開園していない
③その他、保護者の入院等で市が必要と認めた場合


Q5:転園するための手続きを教えてください。
A5:①退園したい月の10日までに、現在通っている園に退園届を提出してください。
②転園を希望する園の空き状況を確認のうえ、入園可能の場合は希望の園に入園申込書を提出してください。


Q6:保護者が離婚したのですが、手続きは必要ですか。
A6:ひとり親世帯への変更申請が必要になりますので、在園している園に申し出てください。また、口座情報が別居している方名義の場合は変更が必要です。併せて、在園している園に申し出てください。


Q7:保護者が再婚したのですが、手続きは必要ですか。
A7:再婚相手の方の保育必要理由を確認する書類(「就労証明書」等)や0~2歳児クラスの方は所得証明書(市民税額を長岡市で確認できる場合は不要。)の提出が必要です。必要書類のご案内をいたしますので、在園されている園に申し出てください。


Q8:入園選考基準について教えてください。
A8:こちら(PDF 158KB)が基準表です。
「2 選考基準」のうちあてはまる項目(1項目)と、「3 調整項目」のうちあてはまる項目(複数項目)の合計値により、優先順位を算出しています。
※「父母どちらかが単身赴任している」は、申請書への記載(認定申請書の「家庭の状況」欄へのチェック)及び就労証明書の住所地や事業所所在地で判断しています。
なお、私立の認定こども園、地域型施設は長岡市の選考基準に加えて、園又は法人独自の選考基準、職員配置を考慮して選考を行う場合があります。


Q9:入園承諾の期間について教えてください。
A9:園の利用は年度毎に手続きが必要になり、最長で1年間(4月1日から翌年の3月31日まで)の承諾期間となります。ただし、認定期間がその期間に満たない場合は、認定期間の末日までが承諾期間となります。その場合は、認定変更の手続きをしていただくことで、入園継続することができます。

例:母が妊娠・出産(第2子)の事由で認定(認定期間5月31日まで)されている児童(第1子)が4月から入園する場合は、入園承諾期間は5月31日までとなります。出産後、育児休業を取得や就労へ復帰される場合は、それらの事由で認定変更することで認定期間(6月1日~令和○年○月○日)も延長されますので、延長後の認定期間で改めて入園承諾(入園継続)となります。


Q10:転入してきたばかりですが、何か提出するものはありますか。
A10:0~2歳児クラス(3号認定)に入園する方は保育料を決定、3~5歳児クラス(1号、2号認定)に入園する方は副食費徴収の確認をするため、父母の「市・県民税決定通知書の写し」(通知書がない場合は「課税証明書の写し」)が必要となる場合があります。
※配偶者の扶養にとられている方の分は不要です。保育料についてはこちら

保育料等(保育料についてはこちらもご確認ください)

Q11:保育料等の算定方法を教えてください。
A11:保護者(原則として父母)の市民税額(均等割、所得割)を合算して決定します。
詳しくは保育料基準額表をご覧ください。
なお、4~8月は前年度課税額、9月~翌3月分は当年度課税額をもとに算出しています。


Q12:公立認可保育園、私立認可保育園、認定こども園等で保育料は違いますか。
A12:保育料は変わりません。ただし、諸経費は各園で異なりますので、詳しくは各園に直接お問い合わせください。


Q13:在園児に小学生以上のきょうだいがいるのですが、保育料は安くなりますか。
A13:保護者の市民税額によっては安くなる場合があります。
 詳しくは保育料基準額表をご覧ください。


Q14:父(又は母)が海外に単身赴任しているのですが、保育料はどのように算定しますか。
A14:海外に単身赴任していても、保護者の所得を合算して保育料を算定しますので、海外勤務による収入がわかるもの(海外収入申告書等)の提出が必要です。


Q15:確定申告や市民税の修正申告、更正の請求をした場合、保育料の還付などはありますか。
A15:現年度の保育料に関する年の修正申告、更正の請求の場合、4月分からもしくは9月分からの保育料を計算しなおし、還付または追加で納付していただきます。
なお、すでに納付いただいた前年度以前の保育料は変更できません。


Q16:保育料や給食費の引き落とし口座の変更をしたい。
A16:長岡市への納付していただく公立保育園(和島こども園、与板幼稚園を含む)、の保育料、給食費、私立保育園の保育料は、各金融機関備え付けの「長岡市市税等口座振替依頼書」を記入し、通帳と通帳届出印を持参のうえ、各金融機関の窓口へ提出いただくことで変更できます。提出の時期により、翌月もしくは翌々月の保育料、給食費から変更します。(口座振替の詳細はこちら
私立保育園の給食費及びそれ以外のこども園や施設の利用料は、各施設への直接納付になりますので、ご利用の施設にお問い合わせください。

支給認定の手続き

Q17:就労状況が変わったのですが、手続きは必要ですか。
A17:転職した場合…転職先の職場の「就労証明書」を提出してください。
退職した場合…退職後の状況に応じて、保育必要理由を確認する書類(「傷病、介護・看護、出産、求職活動申立書」等)を提出してください。
勤務地や勤務時間が変わった場合…「就労証明書」を再度提出してください。


Q18:認定内容を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。
A18:認定変更申請書に該当事項を記入し提出してください。書類は各施設でお渡しできます。


Q19:保護者の就労時間が120時間/月を下回るのですが、保育標準時間の認定をとることはできますか。
A19:原則はできません。
ただし、以下の①~④のいずれかにあてはまる場合は特例として保育標準時間で認定することができる場合がありますので、通っている園に相談の上、必要書類を提出してください。
①1日の就労時間が8時間以上(通勤時間含む)となる就労が常態となる場合
②雇用契約書等で定められた勤務時間の都合上、施設の基本保育時間(公立施設は8:30~16:30)の時間帯を超えて利用せざるを得ない日が13日以上/月となる場合
③シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で最も早い就労開始時間と最も遅い就労終了時間の差が8時間以上(通勤時間含む)となる就労が常態となる場合
④その他、上記に準ずると市が認める理由がある場合


Q20:複数の勤務先がある場合(ダブルワーク)、就労時間はどのように算定されますか。
A20:合算して月の就労時間とします。各勤務先の就労証明書を提出してください。


Q21:年度途中に認定期間が終了する場合はどのような手続きが必要ですか。
A21:求職中(認定期間最長3か月)や就学(卒業する月の末日まで)等、年度途中で認定期間が終了する場合は、再度認定手続きが必要です。該当する書類を提出してください。


Q22:3号認定をとっており、年度途中で3歳になりますが、2号認定へ変更する手続きは必要ですか。
A22:手続きは不要です。3歳のお誕生日の月に市で2号認定に変更します。


Q23:現在、育休中なのですが、いつから認定をとれるのですか。
A23:育休をとっている対象外の児童(上の子)については、認定をとることができます。支給認定申請書に保護者の就労証明書等を添付し、入園希望月の2か月前までに園又は保育課(支所地域の場合は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課))にご提出ください。
育休をとっている対象児については、「育休終了月の初日(ただし、育休期間が月末に終了する場合は翌月の初日から)」から認定をとることができます。

その他

Q24:ならし保育を受けることは可能ですか。
A24:長岡市では、入園承諾期間前のならし保育は行っておりません。
入園後の一定期間はお子様の負担を軽減するため、早めのお迎えをお願いすることがあります。


Q25:希望する保育園や認定こども園に入園できず、育休を延長するために勤務先に提出する「保育所入所保留通知書」を発行してほしい場合、どのような手続きが必要ですか。
A25:「保育所入所保留通知書※」は保育課(さいわいプラザ4階)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にて発行(郵送で1~2週間)します。
手続きの際は認定申請書、就労証明書(父分と母分)、入園申込書が必要となりますので、事前にご記入の上でご来庁ください。
書類は各保育園等にもご用意しております。
※勤務先によって、書類の名称が異なる場合があります。育児休業延長の手続きは勤務先により必要な手続きや時期が異なりますので、事前に勤務先にご確認ください。

保育所入所保留通知についてはこちら

このページの担当

保育課
TEL:0258-39-2219  FAX:0258-39-2259
メール:hoiku@city.nagaoka.lg.jp

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