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トップ > 子育て・教育 > 子育て > 保育料、給食費について

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保育料、給食費について

最終更新日 2024年4月1日

保育料の決定基準

  • 保育料は3歳未満児クラスのお子さん(3号)が対象です。
  • 保護者の市民税所得割額、認定された区分(1~3号)、お子さんの年齢(クラス)、保育利用時間に応じて決定します。
  • 「市民税所得割」の額は入園児童の父母(内縁の同居者含む。)の市民税を合算します。
    (4月分~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当該年度の市民税で算定)
  • 父母のいずれも市民税非課税の場合は、入園児童と同居の祖父母いずれかの市民税を合算する場合があります。(※該当要件は下記のとおりです。)
  • 兄弟が同時に入園している場合、最も高い年齢の児童が全額、2人目が半額、3人目以降は無料となります。その他、家庭状況等による軽減があります。(詳しくは保育料徴収基準額表をご覧ください。)
  • 保育料の額は月単位ですが、やむを得ず月の途中で入退園した場合は日割りとなります。(10円未満切り捨て)

詳細な保育料は、以下のとおりです。

長岡市保育料徴収基準額表(月額) PDFファイル (PDF 186KB)

※ 祖父母の市民税額合算の要件
下記のすべてに該当する場合、⑥に該当する祖父または祖母を家計の主宰者と判断し、その市民税額を合算し、保育料を算定します。
①父母のいずれも市民税非課税。
②入園児童と祖父母が同居している。
 ※住民票の世帯が分かれていても(世帯分離)、生計が同じであれば同居とみなします。
③父母の合計所得額が、下記の額に満たない。
 父、母、子(きょうだいを含む)の合計人数×48万円(扶養判定基準額)
④父または母の社会保険で入園児童を被扶養者としていない。
⑤父及び母の就労形態が、常勤の社員でない。
⑥同居の祖父または祖母の所得金額(年金を除いた合計額が高い者)が、下記の額を超える。
 祖父(祖母)、父、母、子と税申告上の扶養対象者の合計人数×48万円

納付方法

認可保育園、和島こども園、与板幼稚園は市への納付、私立認定こども園・地域型保育施設は園に直接納付となります。

口座振替

市への保育料の納入は、原則として口座振替となります。市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)または保育園に備え付けの「長岡市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳と通帳届出印を持参のうえ、各金融機関の窓口で手続きをお願いします。
手続きが終了した翌月分の保育料から口座振替を行いますので、入園する前月中に手続きをお願いします。

≪振替可能金融機関≫
第四北越銀行/大光銀行/りそな銀行/埼玉りそな銀行/富山第一銀行/長岡信用金庫/新潟縣信用組合/はばたき信用組合/新潟大栄信用組合/新潟県労働金庫/えちご中越農業協同組合/魚沼農業協同組合/東日本信用漁業協同組合連合会/ゆうちょ銀行・郵便局

納付書

納付書で納入する場合は、以下の場所(方法)で納入できます。

給食費の納付について

  • 3歳以上児クラスのお子さん(1~2号)の方が対象です。3歳未満児クラスのお子さん(3号)の給食費は、保育料に含まれます。
  • 公立保育園・公立認定こども園の給食費は市への納付となります。
  • 支払い方法は保育料と同様です。(口座振替、納付書)
  • 私立保育園については、各施設へお問い合わせください。

このページの担当

保育課
TEL:0258-39-2219  FAX:0258-39-2259
メール:hoiku@city.nagaoka.lg.jp

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