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トップ > くらし・手続き > 結婚・離婚 > 離婚したときの手続き【離婚届】

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離婚したときの手続き【離婚届】

最終更新日 2024年6月1日

申請・届出の時期

離婚するとき(届出た日から法律上の効力が発生します。)
【裁判離婚の場合】
裁判確定の日(調停離婚の場合は成立の日)から10日以内に届出

申請・届出をする人

夫・妻
【裁判離婚の場合】
裁判所に申し立てた人

手続きに必要なもの

※ページ内にある「関連事項」もお読みください。

  • 離婚届書1通(協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要)
    (届書の用紙は、アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)に用意しています。)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きで官公署が発行したもの)
    ※お持ちでない場合も受付けますが、虚偽の届出を未然に防ぐため、本人確認を実施しています。
  • 調停調書の謄本、判決の謄本、確定証明書等(裁判離婚の場合)

場所・連絡先

申請・届出先 ■アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口
■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)
※東サービスセンター及び西サービスセンターでは取り扱いできませんので、ご注意ください。
受付時間 ■アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口
 【平日】午前8時30分~午後5時15分
 【土・祝】午前9時~午後5時
 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日)
■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)
 【平日】午前8時30分~午後5時15分
※時間外はアオーレ長岡の警備員室でお預かりします。
連絡先 ■市民課 戸籍担当  TEL:0258-39-7513 
■中之島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-61-2014
■越路支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-92-5905
■三島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-42-2246
■山古志支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-59-2332
■小国支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-95-5900
■和島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-74-3113
■寺泊支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-75-3113
■栃尾支所市民生活課  TEL:0258-52-5835
■与板支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-72-3160
■川口支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-89-3112

関連事項

ひとり親に対する助成制度

 離婚によりひとり親になったときは、次の助成制度があります。
○児童扶養手当
 【問い合わせ】

  ■生活支援課 TEL:0258-39-2338
  ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)
○ひとり親家庭医療費助成制度
 【問い合わせ】

  ■福祉課 TEL:0258-39-2319
  ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)

住所の異動があるとき

 離婚届だけでは、住所は異動しません。
 離婚により住所が変わったときは、転入、転出、転居等の住所変更手続きが別に必要になります。
【手続き】
 ■市民課 TEL:0258-39-7514
 ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)

いままで配偶者の被扶養者だった人

 離婚したことにより、配偶者の被扶養者から外れます。
○国民年金
 「第3号被保険者」だった人は、「第1号被保険者」に切り替えになりますので、国民年金の保険料をお支払いいただくことになります。
○国民健康保険
 扶養から外れたときは、国民健康保険に加入する必要があります。
【手続き】
 ■国保年金課 TEL:0258-39-2220
 ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)

婚姻時の氏を引き続き名乗りたいとき

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をすることにより、引き続き名乗ることができます。
 ※離婚後3か月以内に届け出をする必要があります。(離婚届と同時も可)
【必要なもの】
 ■届書1通
【手続き】
 ■市民課 戸籍担当 TEL:0258-39-7513
 ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)

未成年の子どもがいるとき

 夫と妻のどちらが子の親権者になるかを決めなければなりません。
 また、子どもの氏を変える(父または母の戸籍に入れる)場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、別に「入籍」の届出が必要となります。
 (※離婚だけでは、子どもの戸籍の異動はありません。)
 入籍届をするには、子の住所地の家庭裁判所で子の氏の変更の許可を受ける必要があります。申立人は子(満15歳未満の場合は親権者である父または母)です。
【家庭裁判所の許可に必要なもの】
 ■子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
 ■親(子の親権者)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
 ※いずれも離婚届後の処理が終わったものが必要です
 ■印鑑(申立人のもの)
 ■手数料:収入印紙、切手代など
【入籍届の手続き】
 届出地:市区町村役場
 届出人:子(満15歳未満の場合は親権者である父または母)
【必要なもの】
 ■入籍届書
 ■家庭裁判所の許可審判書謄本
 ■国民健康保険証(加入者で子の氏が変更となる場合)

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの氏名変更

 カードをお持ちの方は、窓口にてカードの氏名変更の手続きが必要です。
【各手続きについては、下記のページをご覧ください】
 ・マイナンバーカードについて
 ・住民基本台帳カードについて
 ●問い合わせ先:市民課(TEL:0258-39-7575)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)
 ※長岡市外に住所がある方は、手続き方法についてお住まいの市役所にお問い合わせください。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

 氏に変更があった場合に、住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます。

※手続きには変更後の氏が記載された戸籍謄本等の添付が必要になります。戸籍の記載には日数がかかるため、戸籍届と同時に手続きをすることができません。
【手続きについては、下記のページをご覧ください】
 ・住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
 ●問い合わせ先:市民課(TEL:0258‐39‐7514)
 ※長岡市外に住所がある方は、手続き方法についてお住まいの市役所にお問い合わせください。

関連情報リンク

このページの担当

市民課 戸籍担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-7513  FAX:0258-39-9541

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