ひとり親家庭等の父または母や養育者(父または母に代わって児童を養育している方)及びその児童の医療費を助成します。(子は、18歳到達後最初の3月31日までの人。ただし、一定の障害がある子は20歳未満まで延長されます。)
所得制限があります。(児童扶養手当一部支給と同じ)
ひとり親家庭等の父・母・養育者が監護(養育)している児童は、次のとおりです。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が配偶者からの暴力行為に関して裁判所の保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
ただし、子どもを監護(養育)していても、以下に該当するときなどは、医療費助成は受けられません。
- 父または母が婚姻関係にあるとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含む。)
- 対象となる子どもが、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設及び通園施設を除く。)
- 監護しない親(離婚した相手)の健康保険の扶養となっている場合
【県内の医療機関にかかるとき】
「受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金のみの支払いで済みます。一部負担金は次のとおりです。
- 通院・・・1回530円(同じ医療機関で月4回まで負担。5回目からは負担なし)
- 入院・・・1日1,200円(標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、入院時の食事代の助成もあり)
- 調剤・・・無料
- 訪問看護・・・1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき)
- 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。
【受給者証を忘れて受診したとき・県外の医療機関にかかるとき】
医療機関の窓口に保険負担割合の2割または3割をお支払いください。市へ助成申請の手続きをすることにより、後日、助成金を支給します。
- 手続き先
アオーレ長岡(東棟)1階福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
- 手続きに必要なもの
(1)医療機関の領収書(原本)
(2)医師の診断書または証明書(治療用装具を作った場合)
(3)保険者が発行する支給決定通知書(治療用装具を作った場合)
(4)ひとり親家庭等医療費助成申請書(受付窓口に用意してあります。)
(5)振込先口座のわかるもの
(6)マイナンバー確認書類
提出書類 |
ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書
ひとり親家庭等認定調書
※申請・届出先の窓口に用意してあります。 |
用意するもの |
- 申請者(親または養育者)と子どもの健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど
- 児童扶養手当証書(この証書をお持ちの方は、以下3・4の書類は必要ありません。)
- 申請者(親または養育者)と子どもの戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
- 申請者(親または養育者)及び扶養義務者の市町村長発行の所得証明書(児童手当用)
(※)転入された方及び所得の申告をされていない方のみ必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方や障害年金を受給されている方は、その手帳又は証書の写し
※上記以外の書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
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その他 |
次の場合は手続きを行ってください。
- 氏名が変わったとき
- 加入している医療保険が変わったとき
- 新たに監護・養育する児童が生じたとき
- 転出・死亡・婚姻などにより、受給資格がなくなったとき
- 受給者証をなくしたり、汚れたとき
※お持ちいただくもの
- 新しい健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど(保険が変わった場合)
- 受給者証
- マイナンバー確認書類
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申請・届出先 |
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
※郵送でも申請できます。 |
受付時間 |
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時
休業日 日曜・年末年始
※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。
各支所市民生活課地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 |
福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256
Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |