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児童扶養手当

最終更新日 2024年6月26日

概要

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。

手当月額

所得に応じた以下のいずれかの額。

(令和6年4月分~令和6年10月分)

区分 児童1人

児童2人目 児童3人目以降
(一人につき)
全部支給 45,500円 +10,750円 +6,450円
一部支給 45,490円
~10,740円
+10,740円
~+5,380円
+6,440円
~+3,230円
全部停止 0円 0円 0円

(令和6年11月分から)

区分 児童1人

児童2人目以降
(一人につき)
全部支給 45,500円 +10,750円
一部支給 45,490円
~10,740円
+10,740円
~+5,380円
全部停止 0円 0円

(月額)

※受給者または児童が公的年金等を受給できる場合や、児童が公的年金等の加算の対象となっている場合は、手当額と公的年金等との差額が支給されます。

令和3年3月分(令和3年5月支払)からは、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金等)についてのみ、手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
詳しくは、「児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について」をご覧ください。

扶養義務者

同居している扶養義務者に所得制限限度額が適用されます。

曾祖父母 曾祖父母
祖父母 祖父母
父母 父母 叔父・叔母
配偶者 自己 兄弟・姉妹
甥・姪
玄孫

【民法第877条】
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。

所得による手当の支給制限

手当の認定を受けた受給資格者、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の前年(1月から9月までの間に請求する場合は前々年)の所得が、扶養親族等の数に応じて所得制限限度額以上であるときは、その年の11月から翌年10月(1月から9月までに認定請求した場合は、その年の10月まで)は、手当の一部又は全部について、支給が停止になります。

所得制限限度額表

(平成30年8月分~令和6年10月分)

扶養親族等の数 受給資格者本人の限度額 配偶者・扶養義務者等の限度額
全部支給制限額 一部支給限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 1人増すごとに380,000円ずつ加算

(令和6年11月分~)

扶養親族等の数 受給資格者本人の限度額 配偶者・扶養義務者等の限度額
全部支給制限額 一部支給限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 1人増すごとに380,000円ずつ加算

※次の場合には、上記の制限額より加算があります。
○受給資格者本人
 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
 ・控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る)または特定扶養親族1人につき15万円
○配偶者・扶養義務者等
 ・老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

所得額の計算方法

所得額は、下記表の計算により求められた額です。

所得=(地方税法に定める所得+養育費の8割)-(各種控除の額)- 80,000円

※地方税法に定める所得とは、総所得金額等を指し、収入額とは異なります。
 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その所得より最大10万円が控除されます。(双方に係る所得がある場合は、双方を合計した所得額より最大10万円)
※養育費とは、受給資格者が母または父の場合に、児童の父または母から児童の養育に必要な費用の支払として受ける金銭や有価証券を指します。
※各種控除の額は、下記表をご覧ください。
※社会保険料相当額(8万円)が一律に控除されます。

主な控除一覧

(令和3年11月分~)

控除の種類 控除額
受給資格者本人
(母または父)
受給資格者本人
(養育者)
配偶者・扶養義務者等
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 地方税法による控除額
障害者控除 270,000円 270,000円 270,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円 400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円 270,000円

支払月及び支払方法

手当は、奇数月に2か月分ずつ、ご指定の口座に振り込みます。

支給対象月 手当を支払う日 支給対象月 手当を支払う日
3月~4月 5月11日 9月~10月 11月11日
5月~6月 7月11日 11月~12月 1月11日
7月~8月 9月11日 1月~2月 3月11日

※手当を支払う日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、直前の銀行営業日に手当を支払います。

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳まで)で次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父又は養育者

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童(海難、航空機事故に限る)
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

ただし、上記に該当している児童であっても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  1. 児童及び父又は母が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
  3. 請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害を有する場合を除く)
  4. 請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害を有する場合を除く)
  5. 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていない場合であっても、事実上の婚姻関係と同様にある場合を含む)

申請手続きについて

持参するもの
  • 請求者と児童の全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※発行から1か月以内のもの
    ※離婚の場合は、その記載があるもの
  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
    ※請求者氏名、銀行名、店番号、口座番号、預金種別がわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)確認事項(マイナンバーカード等)
    ※申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者のもの
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • その他(必要に応じて、証明書等の別途書類が必要になる場合があります。)
申請・届出方法 本人が窓口へ直接申請
申請・届出をする人 申請者本人
費用 無料。ただし、添付書類(戸籍、その他証明書)は手数料が必要になります。
申請・届出後の市の対応 証書等を本人に交付します。
申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
 平日 午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝日、12月29日~1月3日は受付できません。
相談窓口 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
問い合わせ先 アオーレ長岡(東棟)2階 生活支援課 TEL:0258-39-2338(直通)

このページの担当

生活支援課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2338  FAX:0258-39-2256

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