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トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > 戸籍証明書、身分証明書、住民票などの郵送請求について

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戸籍証明書、身分証明書、住民票などの郵送請求について

最終更新日 2024年9月20日

令和6年10月1日からの郵便料金改定により、改定日付近の請求については返信用封筒にかかる郵便料が変動する場合がありますのでご注意ください。

 本掲載内容は、長岡市の取扱方法です。他市区町村に請求する場合は、手続きや手数料が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。
※印鑑登録証明書は、郵送で請求することができません。
※配達日数と市役所の処理日数を要するため、証明書が手元に届くまでに2週間程度かかります。日数に余裕をもってご請求ください。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
 ※第三者(法人)請求の場合はこちら(PDF 102KB)をご覧ください。

書類の送付先

〒940-8501(専用番号)
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市役所 市民課郵送担当
※お問い合わせは、市民課郵送担当(TEL:0258-39-2313、受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)までご連絡ください。

証明書の種類と手数料

各証明書の内容については、戸籍関係はこちら、住民票関係はこちらをご覧ください。

区分 種類 請求先 手数料
戸籍関係 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 本籍地 450円
除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本) 本籍地 750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 本籍地 750円
戸籍の附票(全部証明・一部証明) 本籍地 300円
受理証明書 届出を受理した市区町村 350円
届書等情報内容証明書 届出を受理した市区町村または届出時点での本籍地 350円
届書記載事項証明書 ・令和6年2月29日までに受理した届書は、届出をした市区町村、または届出時点での本籍地、もしくはその管轄法務局
・令和6年3月1日以降に受理した届書は、届出をした市区町村。
※また、長岡市での保管期間に限ります。
350円
身分証明書 本籍地 300円
独身証明書 本籍地 300円
住民票関係 住民票の写し(世帯全員・世帯一部) 住民登録地 300円
除票の写し 住民登録地 300円
住民記載事項証明書(世帯全員・世帯一部) 住民登録地 300円

※戸籍謄抄本(現在戸籍)・戸籍附票(現在戸籍)・住民票の写しはコンビニ交付もご利用いただけます。
 コンビニ交付について、詳しくはこちら
※戸籍謄抄本(現在戸籍)・戸籍附票(現在戸籍)・住民票の写し・印鑑登録証明書・身分証明書・独身証明書・受理証明書(婚姻、離婚、出生、死亡)は、オンライン申請サービスもご利用いただけます。
 詳しくはこちら

戸籍証明書の郵送請求

戸籍証明書を郵送で請求される場合は、下記のものを送付してください。

申請書
書式をダウンロードして記入していただくか、便箋等に次の事項を記入してください。
  • 必要な戸籍の本籍・筆頭者名
  • 証明が必要な方の氏名・生年月日
  • 必要な証明書の種類と通数
    ※相続手続きなどで一連の戸籍が必要な場合、「出生から死亡までのすべての戸籍を各○通」など具体的に記入してください。
    ※過去の住所履歴が記載された附票が必要な場合、「○○市から××町の住所履歴が必要」など具体的に記入してください。(戸籍の変動(婚姻等)や改製により2通以上にわたる場合があります。)
    ※戸籍の附票について、本籍・筆頭者の表示が必要な場合は、交付請求書の「□本籍・筆頭者表示」欄に☑または「本籍・筆頭者を表示」と記入してください。
    在外選挙人登録情報の表示が必要な場合(登録がある方のみ)は、交付請求書に「在外選挙人登録情報を表示」と記入してください。
  • 使いみち
  • 請求者の住所・氏名・証明が必要な方との続柄・日中連絡のとれる電話番号
手数料
手数料分の定額小為替または現金を同封してください。
  • 定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入できます。受取人欄等には何も書かないでください。
  • 現金の場合は現金書留をご利用ください。
返信用封筒
請求者の郵便番号・住所・氏名を記入のうえ、切手を貼付して同封してください。
  • 本人確認書類に記載の住所と同じ住所を記入してください。
  • お急ぎの場合は速達料金を郵便料金に加算してください。
本人確認書類の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・身体障害者手帳・健康保険証・共済組合員証・介護保険証・後期高齢者医療制度保険証などのコピーを同封してください。
  • 証明書の送付先の住所が確認できるものが必要です。(返信用封筒に記載された住所と一致することを確認します。)
  • パスポートは住所の記載がないため、郵送請求の場合は本人確認書類となりませんので、ご注意ください。
  • マイナンバー(個人番号)の「通知カード」については、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。
委任状
次の場合は、委任状が必要です。(委任状の書式はこちらからダウンロードできます。)
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍・附票をご本人、配偶者、直系親族以外の方が代理で請求される場合
  • 受理証明書を届出人ご本人以外の方が代理で請求される場合
  • 届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書を利害関係人(届出人・届出事件本人の家族または親族)以外の方が代理で請求される場合
  • 身分証明書・独身証明書をご本人以外の方が代理で請求される場合
    委任状は必ず委任者の方本人が記入してください。委任状の内容に不備がある場合は受付できません。また、当該交付請求の権限に限って作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する場合は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状が必要です。
注意事項
  • 証明書の種類により、請求できる方の範囲が異なります。ご注意ください。
  • 委任状が必要ない場合でも、長岡市の戸籍で証明が必要な方と請求者の関係が確認できない場合は、関係が分かる戸籍(写し可)が必要です。
  • 請求の際、申請書に本籍・筆頭者を正しく記入していただく必要があります。本籍・筆頭者が分からない場合は、あらかじめご確認のうえ請求してください。
  • 第三者による請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られます。請求理由を明らかにする疎明資料が必要となる場合もありますので、詳しくは請求される前にお問い合わせください。

住民票・住民票記載事項証明書の郵送請求

住民票・住民票記載事項証明書を郵送で請求される場合は、下記のものを送付してください。

申請書
書式をダウンロードして記入していただくか、便箋等に次の事項を記入してください。
  • 必要な住民票の住所、証明が必要な方の氏名・生年月日
  • 必要な証明書の種類と通数
  • 日本国籍の方は、世帯主名・続柄、本籍・筆頭者名の記載の要否(記入がない場合は省略します)
  • 外国籍の方は、世帯主名・続柄、国籍・地域、在留情報等、在留カード等番号、通称の履歴の記載の要否(記入がない場合は省略します)
  • 住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載の要否(記入がない場合は省略します。なお、亡くなられた方の住民票の除票には記載することはできません。)
  • 使いみち
  • 請求者の住所・氏名・日中連絡のとれる電話番号
手数料
手数料分の定額小為替または現金を同封してください。
  • 定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入できます。受取人欄等には何も書かないでください。
  • 現金の場合は現金書留をご利用ください。
返信用封筒
請求者の郵便番号・住所・氏名を記入のうえ、切手を貼付して同封してください。
  • 本人確認書類に記載の住所と同じ住所を記入してください。なお、住民票コードまたはマイナンバーを記載した住民票・住民票記載事項証明書については、ご本人の住民票上の住所へ送付します。(勤務先や居所地へ送付することはできません。)
  • お急ぎの場合は速達料金を郵便料金に加算してください。
  • 住民票コードまたはマイナンバーを記載した住民票・住民票記載事項証明書については、特に重要な個人情報のため、簡易書留での送付をおすすめします。希望される場合は必要料金を郵便料金に加算してください。(希望されない場合は普通郵便で送付します。)
本人確認書類の写し
運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・身体障害者手帳・健康保険証・共済組合員証・介護保険証・後期高齢者医療制度保険証などのコピーを同封してください。
  • 証明書の送付先の住所が確認できるものが必要です。(返信用封筒に記載された住所と一致することを確認します。)
  • パスポートは住所の記載がないため、郵送請求の場合は本人確認書類となりませんので、ご注意ください。
  • マイナンバー(個人番号)の「通知カード」については、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。
委任状 次の場合は、委任状が必要です。(委任状の書式はこちらからダウンロードできます。)
■住民票(世帯全員・世帯一部)、住民票記載事項証明書をご本人または同一世帯員以外の方が代理で請求される場合
■住民票の除票をご本人または利害関係人(※)以外の方が代理で請求される場合
※住民票の除票は、原則ご本人しか請求することができません。亡くなられた方の住民票の除票については、利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁に提出する場合などに限り請求することができます。
委任状は必ず委任者の方本人が記入してください。委任状の内容に不備がある場合は受付できません。また、当該交付請求の権限に限って作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する場合は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状が必要です。
注意事項
  • 住民票コードまたはマイナンバーを記載した住民票・住民票記載事項証明書を代理人の方が請求される場合、個人情報保護のため、証明書は委任者本人の住民票上の住所へ送付します。代理人の方宛てで送付することはできません。なお、代理人の方が請求される場合は、返信用封筒の送付先住所は委任者本人の住民票上の住所を記入してください。
  • 第三者による請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られます。請求理由を明らかにする疎明資料が必要となる場合もありますので、詳しくは請求される前にお問い合わせください。

このページの担当

市民課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)

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