最終更新日 2025年3月26日
長岡市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰による生活への影響が特に大きい世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の物価高騰対応重点支援給付金を支給します。
また、当該世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を支給します。
物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり3万円)
次の全てに該当する世帯を対象とし、1世帯あたり3万円を世帯主に支給します。
●令和6年12月13日(基準日)時点で長岡市の住民基本台帳に記録されている。
●次のアまたはイのいずれかに該当する。
ア 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となっている。
(世帯内に令和6年度の住民税均等割を課されている人がいない。)
イ 基準日時点で、世帯全員が長岡市社会福祉事務所による生活保護を受給している。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
●世帯全員が、令和6年度の住民税課税者に扶養されている世帯
(ただし、基準日以前に扶養主である住民税課税者が死亡している場合は、支給対象になります。)
●租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度住民税均等割を課されていない人がいる世帯
(ただし、免除が適用されている人で、収入等が住民税の非課税に相当する場合は、支給対象になります。)
●他の市区町村から令和6年度住民税非課税世帯を対象とする同様な給付金(3万円/世帯)を受給している世帯
こども加算(対象児童1人あたり2万円)
上記 物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯の世帯員に、18歳以下(平成18年4月2日から令和7年7月31日生まれ)の児童がいる場合、対象児童1人あたり2万円を世帯主に支給します。
※施設入所中の児童は原則対象外となります。
※次のとおり、児童の状況により、手続きが異なりますのでご注意ください。
令和6年12月13日(基準日)時点の世帯員に対象児童がいる場合 | 世帯に届いた「支給のおしらせ」または「支給要件確認書」をご確認ください。 → 手続きは、この項目より下の方に記載している 【手続き ア.「支給のお知らせ」が届いた世帯】または 【手続き イ.「支給要件確認書」が届いた世帯】 をご覧ください。 |
---|---|
令和6年12月14日から令和7年7月31日に生まれた児童がいる場合 | 長岡市給付金専用コールセンターにお問い合わせください。 → 電話0258-39-2347(平日8:30~17:15) → 手続きは、この項目より下の方に記載している 【手続き ウ.「申請書の提出が必要な世帯」】 をご覧ください。 |
通学等で寮に入っている場合など、同一の世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合 | ・当該児童の世帯に、こども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限り、支給対象となる場合があります。 ・該当する場合は長岡市給付金専用コールセンターにお問い合わせください。 → 電話0258-39-2347(平日8:30~17:15) → 手続きは、この項目より下の方に記載している 【手続き ウ.「申請書の提出が必要な世帯」】 をご覧ください。 |
「支給のお知らせ」が届いた世帯 | ●原則、手続きは不要です。 ●お知らせに記載している支給口座、支給日に振り込みます。 ●同封の文書を確認いただき、以下に該当する場合には令和7年3月24日(月)までに長岡市給付金専用コールセンタ―にご連絡ください。 ・支給口座を変更したい。 ・税変更等により対象世帯に該当しない。 ・受給を辞退したい。 ※詳しくは、この項目より下の方に記載している【手続き ア.「支給のお知らせ」が届いた世帯】をご確認ください。 |
---|---|
「支給要件確認書」が届いた世帯 | ●同封の記入例をお読みになり、「支給要件確認書」に記入等してください。 ●同封の返信用封筒に「支給要件確認書」と必要書類を入れ、郵便で返送してください。 ・提出期限:令和7年7月31日(木)(当日消印有効) ●提出書類に不備等が無い場合、市が「支給要件確認書」を受理した日から約3週間後を目安に振り込みます。 ※詳しくは、この項目より下の方に記載している【手続き イ.「支給要件確認書」が届いた世帯】をご確認ください。 |
「申請書」の提出が必要となる場合 | ●特別な状況(DV避難、扶養主との離婚等)にある世帯は、給付金の対象となる場合があります。 ●該当する場合は、ご自身で「申請書」の提出が必要です。 ●詳しくは、この項目より下の方に記載している【手続き ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】またはリーフレットをご確認ください。 ・受付開始日:令和7年3月12日(水) ・提出期限:令和7年7月31日(木)(当日消印有効) (ただし、令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童のこども加算に限り、令和7年8月15日(金)(当日消印有効)) |
次の3つ(ア、イ、ウ)のいずれかの手続きにより、支給します。
対象 | 支給要件に該当すると思われ、世帯主名義で以下のいずれかの口座がある世帯 ① 過去の給付金受給口座 ② 令和7年2月分の生活保護費振込時における指定口座 ③ 令和7年2月の児童手当振込時における指定口座 ④ 公金受取口座 ※確認事項がある場合は、世帯主名義で上記の口座があっても「支給のお知らせ」ではなく、「支給要件確認書」をお送りします。 |
---|---|
手続き | ・「支給のお知らせ」に記載した支給口座、支給日に給付金を振り込みます。 ・支給要件・口座など、記載事項を必ずご確認ください。 ・支給口座は、上記の口座について①→②→③→④の優先順に記載しています。 ・次に該当する場合を除き、手続きは不要です。 ※支給口座の変更を希望する場合、課税状況の変更等により支給対象世帯の要件に該当しない場合、受給を辞退したい場合は、令和7年3月24日(月)までに、長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。 ※支給口座の変更を希望する場合は、「支給のお知らせ」に記載した支給日ではなくなり、別途、支給要件確認書等を提出いただく手続きが必要となります。 |
留意点 | (1)こども加算の対象になると思われる世帯には、次の2種類の「支給のお知らせ」が、別々の郵便で届きます。それぞれの「支給のお知らせ」をご確認ください。 ① 1世帯あたり3万円給付の「支給のお知らせ」 ② こども加算(児童1人あたり2万円給付)の「支給のお知らせ」 (2)こども加算の「支給のお知らせ」は、令和6年12月13日(基準日)時点で対象児童がいると思われる世帯にお送りしています。 → 令和6年12月14日から令和7年7月31日に生まれた児童のこども加算の受給には、別に、申請書等の提出が必要となります。 → 該当する児童がいる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。 |
対象 | 上記ア以外で、支給要件に該当すると思われる世帯 |
---|---|
手続き | ・「支給要件確認書」(以下、「確認書」と表記)に記入し、必要書類の写しを貼付のうえ、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。 ・書類の不備が無い場合、市が書類を受理した日から約3週間後を目安に、「確認書」に記載された口座に給付金を振り込みます。 |
必要書類 | ・「確認書」 ※次のいずれかの場合は、振込先の口座情報が記載された通帳などの写し(コピー)を「確認書」の裏面に貼り付けてください。 □ 「確認書」の支給口座に記載がない場合 □ 「確認書」に記載されている支給口座とは別の口座に変更を希望する場合 ※次のいずれかの場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写し(コピー)を「確認書」の裏面に貼り付けてください。 □ 世帯主が手続き(「確認書」の記入・提出)を行い、代理人の口座に振込む場合 □ 世帯主に代わり、代理人が手続きを行い、世帯主の口座に振込む場合 □ 世帯主に代わり、代理人が手続きを行い、代理人の口座に振込む場合 |
提出期限 | 令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効) |
留意点 | (1)こども加算の対象になると思われる世帯には、次の2種類の「確認書」が、別々の郵便で届きます。 ① 1世帯あたり3万円給付の「確認書」 ② こども加算(児童1人あたり2万円給付)の「確認書」 → 3万円給付とこども加算の両方を受給するためには、①と②の「確認書」の提出が必要となります。 (2)こども加算の「確認書」は、令和6年12月13日(基準日)時点で対象児童がいると思われる世帯にお送りしています。 → 令和6年12月14日から令和7年7月31日に生まれた児童のこども加算の受給には、別に、申請書等の提出が必要となります。 該当する児童がいる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。(手続きについては、下記【ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】をご覧ください) |
・以下の状況に当てはまり、上記【支給対象・金額】の「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり3万円)」、「こども加算(対象児童1人あたり2万円)」の支給対象の要件を満たす場合は、給付金の対象となる可能性があります。
・該当すると思われる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにお問い合せください。
※いずれの場合も、その他扶養状況等に応じて判断されるため、支給の対象世帯となることを確約するものではありません。
対象 | A:1世帯あたり3万円給付 (1)令和6年度住民税において、世帯全員が非課税であり、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けているが、令和6年12月13日(基準日)以前に扶養主(令和6年度住民税が課されている他の親族、元配偶者等)と死別・離婚等している場合 (2)基準日以前の日付に遡って住民登録の異動手続きをしたことにより、世帯全員が基準日時点で長岡市に住民登録があり、かつ、令和6年度住民税非課税の世帯となった場合 (3)住民税の修正申告などにより、世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯となった場合 (4)令和6年12月14日以降に離婚し、子どもを伴う別世帯(世帯主)となり、世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合 (5)配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難しており、DV等避難中であることを書面で確認することができ、かつ、基準日時点で長岡市内に居住しており、世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合 ※詳しくは、ページ下部に掲載の「DV等避難中の方」向けのリーフレットをご覧ください。 B:こども加算 (1)上記A⑴から⑸のいずれかに該当し、こども加算の支給対象となる児童がいる世帯 (2)「物価高騰対応重点支援給付金(3万円/世帯)」の対象世帯のうち、世帯員に令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童がいる世帯 ※上記期間に生まれた児童のこども加算に関する申請書の提出期限は、令和7年8月15日(金)(当日消印有効)まで (3)「物価高騰対応重点支援給付金(3万円/世帯)」の対象世帯のうち、通学等で寮に入っている場合等、同一世帯ではないが生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯 ※当該児童の世帯に、こども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限ります。 ※「申請書」と併せて、「扶養(生計同一)申立書」の提出が必要です。 |
---|---|
手続き | (1)ページ下部にある【申請書様式】に掲載している次の資料を使用してください(印刷できない場合は、長岡市給付金専用コールセンターに連絡し、取り寄せてください)。 ・必ず提出が必要なもの:「申請書」(「記入例」に沿ってご記入ください) ・上記「対象」欄のB(3)に該当する場合に提出が必要なもの:「扶養(生計同一)申立書」 (2)「記入例」をよく確認いただき、「申請書」を記入してください。 「申請書」裏面の下部にある「提出書類」を忘れずに用意してください。 ※上記「対象」欄のA(1)離婚、A(4)に該当する場合、離婚した事実を確認できる書類(「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等」の写し(コピー)が必要です。 (3)記入を終えた書類、用意した添付書類を郵便で提出してください。 【提出先】〒940-8501 長岡市大手通1-4-10 長岡市役所 非課税世帯等臨時特別給付金室 ※上記「対象」欄のA⑸については、ページ下部に掲載のリーフレットをご確認ください。 |
提出期限 | 令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効) ※令和6年12月14日から令和7年7月31日に生まれた児童のこども加算(上記「対象」欄のB(2))に限り、令和7年8月15日(金曜日)(当日消印有効) |
申請書は、長岡市役所 非課税世帯等臨時特別給付金室(〒940-8501 長岡市大手通1-4-10)まで郵送で提出くださるようお願いします。
申請書・扶養(生計同一)申立書
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書等
令和6年度住民税非課税世帯を対象
長岡市給付金専用コールセンター
0258ー39ー2347
【受付時間】平日8:30~17:15
物価高騰対応重点支援給付金(3万円/世帯)
物価高騰対応重点支援給付金 こども加算(2万円/児童)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
※詐欺メール及び偽サイトにご注意ください
デジタル庁ホームページ(外部リンク)
※今回の給付金は法律により非課税です。差押え等についても禁止されています。
このページの担当