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トップ > くらし・手続き > 給付金関連 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

トップ > くらし・手続き > 給付金関連 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

最終更新日 2024年7月2日

お知らせ

令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、住民税という。)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)する予定です。
なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
※定額減税の詳細については、令和6年度市民税・県民税の定額減税についてをご確認ください。

給付対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

  1. 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、長岡市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
※令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

「定額減税可能額」の画像

給付対象になる場合のイメージ

「給付対象になる場合のイメージ」の画像

減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
※所得税額(推計)(減税前)および住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合は調整給付の対象とはなりません。

給付対象にならない場合のイメージ

「給付対象にならない場合のイメージ」の画像

減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外となります。

給付額

以下、①と②を合計し、1万円単位に切り上げた額  ※下記の税額等はいずれも減税前
①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額※注(①<0の場合は0)
②個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(②<0の場合は0)

※注 市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は、令和7年度以降に追加給付予定です。

「給付額」の画像

モデルケース① 30代夫婦と子ども3人(住宅ローン控除あり)

「モデルケース①」の画像
▲クリックすると拡大できます

納税義務者本人・控除対象配偶者・子3人の5人世帯の場合
所得税額0円(住宅ローン控除により)
住民税所得割額 100,000円


所得税減税可能額
3万円×5人=15万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×5人=5万円

150,000円-0円=150,000円……ア
50,000円-100,000円=-50,000円(0円)…イ
ア+イ=150,000円給付

モデルケース② 70代夫婦

「モデルケース②」の画像
▲クリックすると拡大できます

納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合
所得税額 4,800円
住民税所得割額 12,000円


所得税減税可能額
3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×2人=2万円

60,000円-4,800円=55,200円…ア
20,000円-12,000円=8,000円…イ
ア+イ=63,200円…70,000円給付

モデルケース③ 20代夫婦と子ども1人

「モデルケース③」の画像
▲クリックすると拡大できます

納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯の場合
所得税額 99,100円
住民税所得割額 213,600円


所得税減税可能額
3万円×3人=9万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×3人=3万円

90,000円-99,100円=-9,100円(0円)…ア
30,000円-213,600円=-183,600円(0円)…イ
ア+イ=0円…給付額なし

給付額算定の基準日について

令和6年6月14日時点で決定している課税情報(5月20日頃までに課税台帳に入力が完了したもの)をもとに給付金を算定していますので、その後に課税情報が修正された場合は、給付金に反映されていません。確定申告等による課税情報の修正があった方については、以下のとおり対応いたします。

  • 課税内容の修正により給付金の額(住民税分)が増額となる見込みの場合
    → 増額となる分を令和7年度以降に支給予定です。
  • 課税内容の修正により給付金の額が減額となる見込みの場合
    → 過給付(多い)分の返還は求めませんので、そのまま受給してください。

対象者へのご案内

対象となる方には、市から8月上旬頃にご案内の文書をお送りする予定です。
手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページにてお知らせします。

お問い合わせ先

長岡市給付金専用コールセンター
0258-39-2347

【受付時間】:平日8:30~17:15

調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

給付対象者には8月上旬頃に市からお手紙をお送りする予定です。給付金額も記載いたしますので、そちらでご確認をお願いいたします。

よくあるご質問

私は定額減税・調整給付の対象ですか?

定額減税の対象となる方には、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(以下、特別徴収税額通知という)」または「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書(以下、納税通知書という)」に、適用されている定額減税の金額及び調整給付予定額(控除不足額)が記載されていますのでご確認ください。なお、「特別徴収税額通知」は5月15日(水)付けで事業所宛に発送しました。「納税通知書」は6月14日(金)の発送を予定しています。
ただし、記載されている金額は「令和6年度個人住民税」における定額減税額、調整給付予定額(控除不足額)となります。
なお、控除不足額が0円であっても、「所得税」において定額減税をしきれなかった額があれば、調整給付の対象となります。8月上旬頃に発送予定のご案内文書に記載されている内容をご確認ください。

「「特別徴収税額通知」と「納税通知書」」の画像
▲クリックすると拡大できます

どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか?

個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税されている自治体(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村)となります。そのため、必ずしも現在お住まいの自治体とは限りません。

給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか?

国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。(その場合の対応は、上段の項目を参照ください)

修正申告を行い住民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要ですか?

令和6年分所得割額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、修正により給付金の額が減額となる場合でも返還する必要はありません。

市民税・県民税で、子どもの扶養が否認されました。もらいすぎた調整給付は、どのように返金するのですか?

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返還する必要はありません。

今回、調整給付の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、追加の給付はありますか?

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

今回、調整給付を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか?

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返還する必要はありません。

租税条約による免除の適用を受けています。調整給付は受けられますか?

租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、調整給付も対象となりません。

調整給付のお知らせは会社に届きますか?

会社には届きません。原則、対象者の住民票の住所に届きます。

給付金は課税対象になりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか?

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
対象となる方には、市から8月上旬頃にご案内の文書をお送りいたしますので、詳細はそちらに記載されている内容をご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

詐欺メール及び偽サイトにご注意ください

このページの担当

非課税世帯等臨時特別給付金室
(受付時間:平日8:30~17:15)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2347  FAX:0258-39-2354

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