最終更新日 2024年5月15日
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度市民税・県民税の定額減税が実施されることになりました。
市民税・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者。※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下となります。)
※ ただし、以下の(1)または(2)に該当する方は対象外となります。
(1)令和6年度の市民税・県民税が非課税の方
(2)令和6年度の市民税・県民税が均等割(以下、均等割)及び森林環境税(国税)のみ課税の方
納税者本人の定額減税(特別控除)の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
※ 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、下段の関連情報欄に記載の国税庁ホームページをご覧ください。
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※ 定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
【減税の時期(イメージ)】
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
【減税の時期(イメージ)】
(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
【減税の時期(イメージ)】
定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書で確認できます。
通知書には「定額減税額」と「定額減税控除不足額」の記載があります。なお、控除不足額がある場合、調整給付金(※)の対象となります。
※ 調整給付金の対象となる方には別途、本市担当課からお知らせする予定です。
(1)給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年5月下旬以降に勤務先から配布される特別徴収税額決定通知書をご確認ください。
【通知書記載イメージ】
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収(天引き)の場合
令和6年6月中旬頃にご自宅に送付する納税通知書をご確認ください。
➤ 令和6年度市民税・県民税納税通知書の発送について
【通知書記載イメージ】
定額減税に関するQ&A (PDF 893KB)
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