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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和6年度からの主な税制改正

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令和6年度からの主な税制改正

最終更新日 2024年6月21日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択廃止

令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらは個人住民税においても申告したこととなります。このため、あらためて個人住民税の申告をする必要はありません。
申告された上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、扶養控除や個人住民税の非課税判定の他、国民健康保険料等各種保険料の算定や、各種行政サービスに影響がある可能性がありますのでご注意ください。

国外居住親族についての扶養控除等の見直し

令和6年度以降の市民税・県民税の申告において、国外居住親族の扶養控除等 ※1の適用について、扶養の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳から70歳未満の親族のうち一定の要件に該当しない場合、扶養控除等の適用の対象外となります。

令和6年度市民税・県民税の定額減税

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度市民税・県民税の定額減税が実施されることになりました。

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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