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分離課税

最終更新日 2023年7月31日

土地建物等の譲渡所得

個人が土地や建物を売ったときは、給与所得など他の所得とは分離して特別の税率で税額計算を行います。また、売った土地や建物の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。
計算式:課税譲渡所得金額 × 税率 = 税額
※課税譲渡所得金額=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

短期譲渡所得 その土地や建物を取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下のとき
長期譲渡所得 その土地や建物を取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年を超えるとき

税率

区分 課税譲渡所得金額 市民税 県民税
長期譲渡所得(一般) 3.0% 2.0%
優良住宅地等にかかる長期譲渡所得 2,000万円以下 2.4% 1.6%
優良住宅地等にかかる長期譲渡所得 2,000万円超 3.0% 2.0%
居住用財産にかかる長期譲渡所得 6,000万円以下 2.4% 1.6%
居住用財産にかかる長期譲渡所得 6,000万円超 3.0% 2.0%
短期譲渡所得(一般) 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(軽減税率)
国又は地方公共団体に譲渡した場合
3.0% 2.0%

特別控除額

土地建物等の譲渡があった場合は、一定の条件をもとに次の表の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から差し引かれます。

譲渡の理由 特別控除額
収用対象事業のために土地・建物等を譲渡した場合 5,000万円
居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合 3,000万円
国、地方公共団体、都市基盤整備公団が行う土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
農地保有の合理化等の農地等を譲渡した場合 800万円

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額計算を行います。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、所得税の源泉徴収とあわせて住民税が特別徴収(5%)されますので、申告の必要はありませんが申告することもできます。

一般的な計算式

上場株式等の場合 課税譲渡所得金額×税率(市民税3%、県民税2%)=税額
一般上場株式等の場合 課税譲渡所得金額×税率(市民税3%、県民税2%)=税額

※課税譲渡所得金額 = 収入金額 - 取得費・譲渡等費用

上場株式等の配当所得

上場株式等に係る配当所得(大口株主等を除く)を申告する場合(※1)は、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択できます。

配当控除 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
総合課税を選択した場合 適用となる 適用とならない
申告分離課税を選択した場合 適用とならない 適用となる

※1 所得税の源泉徴収とあわせて住民税が特別徴収(5%)されますので、個人住民税の申告の必要はありませんが、申告することもできます。
※2 住民税が特別徴収されない未公開株式等は、住民税の申告が必要です。

また、平成29年4月1日から、上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
このことにより、例えば、所得税では配当所得を総合課税で申告し、住民税では配当所得を申告しないという選択も可能です。ただし、異なる課税方式を選択する場合には、確定申告をしていても市県民税申告書の提出が必要です。また、納税通知書の到達後は課税方式を変更できません。詳しくは担当課へお尋ねください。

令和3年分から、個人市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書第二表に項目が追加されました。
くわしくはこちらをご覧ください。

退職所得(平成25年1月1日以降適用分)

退職所得にかかる個人市・県民税は、他の所得とは別に計算し、退職金等を受け取るときに特別徴収されます。
計算式は次のとおりです。

1. 所得金額の計算

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(千円未満切捨て)
注)勤続年数が5年以内の法人役員等については、1/2を乗じる措置が廃止されました。よって、退職所得の金額は(収入金額-退職所得控除額)となります。
【法人役員等とは・・・】
[1] 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など)
[2] 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
[3] 国家公務員及び地方公務員

●退職所得控除額

勤続年数(1年未満は切上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

2. 市・県民税額の計算

退職所得の金額×市民税率(6%)=特別徴収すべき市民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×県民税率(4%)=特別徴収すべき県民税額(百円未満切捨て)

退職所得(令和4年1月1日以後適用分)

退職所得に係る個人市・県民税は、他の所得とは別に計算し、退職手当等の支払いがある際に退職手当等を支払う者から特別徴収されます。
令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等について、退職手当等に係る個人市・県民税の計算方法が変わります。

退職所得課税の見直し

(1)改正前の制度の概要
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。

【退職所得の金額の計算方法】
(収入金額-退職所得控除額)×1/2(注)=退職所得の金額
(注)勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

(2)改正の内容・・・令和4年1月1日以後に支払いを受ける退職手当等から変更になります。
イ 短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
[1] その短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
 その残額の2分の1に相当する金額
[2] 上記[1]に掲げる場合以外の場合
 150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

【短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法】

[1] (収入金額-退職所得控除額)≦300万円 [2](収入金額-退職所得控除額)>300万円
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
=退職所得の金額
150万円(*1)+{収入金額 -(300万円+退職所得控除額)}(*2)=退職所得の金額
(*1)300万円以下の部分の退職所得の金額
(*2)300万円を超える部分の退職所得の金額

口 短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
ハ 上記イの見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項等について、所要の整備が行われました。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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