最終更新日 2023年7月31日
※この制度は長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)とは異なりますので、ご注意ください。
この制度は租税特別措置法に基づき、譲渡した土地が「優良な住宅」や「優良な宅地」の 供給にあたることについて認定を受けるものです。これにより、譲渡した土地の分離課税の長期譲渡所得に対する所得税や住民税の軽減を受けることができます。
以下の全ての条件に該当する場合に本認定を受けることができます。
項目 | 条件 |
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土地に関すること | ○譲渡人は個人であること ○譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であること ○令和7年12月31日までの譲渡であること ○都市計画区域内であること |
上記土地で建築された建物に関すること | ○次のいずれかの要件を満たすこと ・25戸以上の一団の一戸建て住宅 ・15戸以上、3階建て以上の耐火共同住宅 ・延床面積が1,000㎡以上、3階建て以上の耐火共同住宅 |
申請者等に関すること | ○申請者は上記の建物の建築主であること ○申請時期は上記の建物の完成後であること |
※本認定手続きに際しては事前に建築・開発審査課へお問い合わせください。
本認定に関する「宅地の造成」は都市計画法の開発許可を受ける必要があります。そのため、開発許可書の写しがあれば、軽減税率の適用を受けられますので、本認定は必要ありません。
制度の詳しい内容は税務署にお問い合わせください。
本認定による軽減税率と各種特別控除の特例及び課税の繰延べの特例は重複適用が受けられない場合があります。
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