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一時保育

最終更新日 2025年4月1日

次の理由により、保育園等に入園していない児童を家庭で保育できないとき、一時的にお子さんをお預かりします。

  • 保護者の労働、就学、職業訓練等により、断続的に家庭で保育が困難となるとき(週3日以内)
  • 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、葬祭等で一時的に家庭での保育が困難となる時
  • 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために一時的に保育が必要なとき
  • 障害を有するお子さんが集団保育に慣れるために一時的に保育が必要なとき

実施保育園等

  • 保育園併設型
     令和7年度 一時保育のしおりをご覧ください。 PDFファイル (PDF 513KB)
  • 子育ての駅 せんしゅう保育園
     こちらをご覧ください。
  • 子育ての駅 まちなか保育園
     こちらをご覧ください。

申込み

希望する保育園等に事前に確認のうえ、「一時保育申込書」を保育園等に提出してください。
※利用できる人数に制限がありますので、ご希望に添えない場合があります。

保育時間、保育料について

各保育園等により異なりますので、希望する保育園等にお問合せください。

一時保育の利用料軽減について

施設等利用給付(無償化)と一時保育事業利用者負担軽減補助金の2つの制度があります。

案内はこちら PDFファイル (PDF 617KB)

詳細について

(1)施設等利用給付(無償化)
 こちらをご覧ください。

(2)一時保育事業利用者負担軽減補助金
 こちらをご覧ください。

上記(1)(2)両方に該当する場合は原則(1)を優先して申請いただきます。
支払った利用料を超える金額の請求はできません。

一時保育利用後の請求様式について

(1)施設等利用給付(無償化)

(2)一時保育利用者負担軽減補助金

(3)共通様式

このページの担当

保育課
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2219  FAX:0258-39-2259

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