最終更新日 2024年11月6日
要支援・要介護と認定された人が、自宅での生活を暮らしやすくするために住宅を改修した場合、改修費用の一部を補助する制度があります。
((1)介護保険住宅改修・介護予防住宅改修制度)
((2)長岡市高齢者等住宅改造費補助金制度)
※上記については工事着工前に、必ず担当ケアマネジャー等に相談してください。
手すりの取り付け、段差解消等の住宅改修について、20万円(このうち、負担割合証に記載された割合分を利用者が負担します。)を上限に費用を支給します。
償還払い方式の場合(※1) | 受領委任払いの場合(※2) | |
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対象となる人 | ■要支援・要介護と認定された人 (申請中の人も含む 入院・入所中で退院・退所後に工事する住宅に住む予定の人も含む。) |
■要支援・要介護と認定された人(申請中の方は除く) ■保険料滞納に伴う給付制限を受けてない人 ■工事する住宅に住んでいる人(入院・入所中の方は除く) |
対象となる改修の種類 | ■手すりの取付け ■床段差の解消(通路等の傾斜の解消、スロープ設置に伴う転落防止柵の設置) ■床材の変更(滑り防止、移動円滑化等のためのもの) ■扉の取替え(引き戸等への変更・新規設置・扉の撤去) ■洋式便器等への便器の取替(便器の位置・向きの変更) ■その他(以上の工事に付帯して必要な工事) |
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対象となる住宅 | ■要支援・要介護者が居住する住宅 ※対象者の住民票が住宅地に置いてあることが前提です。 |
※1 償還払い方式
対象者が工事費用をいったん全額負担し、その後の申請により保険給付分を対象者に支給する方式
※2 受領委任払い方式
対象者は利用者負担分のみを業者へ支払い、保険給付分については、施行業者へ市が直接支給する方式(受領委任払い実施届出事業所はこちらから)
■手続きの流れ
(1)事前確認申請書提出 | 必要な書類は、下記の「工事前に提出していただくもの」をご覧ください。 |
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(2)事前確認通知書の送付 | 支給対象の改修内容であるか確認し、確認通知書をお送りします。 |
(3)着工・完了・支払 | 工事を行い、施行業者へ支払いを済ませてください。 |
(4)支給申請 | 必要な書類は、下記の「工事完了後に提出していただくもの」をご覧ください。 |
(5)支給決定 | 審査のうえ、支給決定し、対象者または施行業者の指定口座に振り込みます。 |
※工事内容等についてご相談がある場合は、事前に下記担当課(介護保険課 TEL:0258-39-2245)に連絡をお願いします。
■工事前に提出していただくもの(※様式のダウンロードはこちらから)
償還払い方式の場合 | 受領委任払いの場合 |
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(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書 | 確認申請書(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書(受領委任用) |
(2) 住宅改修が必要な理由書 (3) 住宅改修に要する費用の見積書(工事業者が作成するもの) (4) 改修前の写真(撮影日の確認できるもの) (5) 間取り図(動線を書いたもの) (6) 住宅改修承諾書 |
■工事完了後に提出していただくもの(※様式のダウンロードはこちらから)
償還払い方式の場合 | 受領委任払いの場合 |
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(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (2)領収書原本(あて名は被保険者氏名) |
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(兼受領委任状) (2)領収書原本(総工事費から保険給付分を差し引いた金額が記載されたもので、あて名は被保険者氏名) |
(3)請求書内訳書の写し(工事全体がわかるもの) (4)改修後の写真(撮影日の確認できるもの) |
※申請書類は「住宅改修 提出前確認リスト」を確認してから提出してください。
※(1)住宅改修・介護予防住宅改修制度は(2)長岡市高齢者等住宅改造費補助金制度と併せて利用できる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。
※事前確認申請後に被保険者が入院・入所した場合は、支給できない場合がありますので必ず介護保険課へご連絡願います。
対象者・対象要件等 | 要支援・要介護の人がいる世帯で、家族全員の前年(6月30日までは前々年)の収入合計が600万円未満であること。 ※1世帯に1回限り |
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対象となる工事 | ■介護保険住宅改修対象工事で、利用限度額の20万円を超えた部分 例)段差改修工事が30万円かかる場合など ■介護保険住宅改修対象外の工事で、対象者の日常生活を容易にする工事(維持補修的な工事は除く) 例)トイレの拡張工事・段差解消機の設置など ※対象者が居住する、又は居住する見込みのある住宅に限る。 |
手続きの流れ | 手続きの流れは(1)住宅改修・介護予防住宅改修制度と同じです。 (提出書類は下記を参照してください。) |
補助金額 | <所得税非課税世帯> 30万円の3/4(225,000円)を上限に補助します。(残りは自己負担) <所得税課税世帯> 30万円の1/2(150,000円)を上限に補助します。(残りは自己負担) |
■工事前に提出していただくもの
工事施工前に申請していただき、決定通知書が届いてから施工していただきます。
申請書類は以下の書類です。(※様式のダウンロードはこちらから)
■工事完了後に提出していただくもの
※工事の見積額や改造の内容に変更が生じた場合、ただちに住宅改造費補助金変更申請書を提出してください。再度審査を行い、補助予定額を算出します。
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