最終更新日 2024年6月10日
長岡市民体育館の男性用トイレ(個室)について、私が知る限り「和式」しかないようです。
今では洋式トイレに慣れた(和式に慣れていない)人が大半ではないかと思いますし、脚の悪い高齢者にとって和式のトイレは非常に利用しづらいのではないでしょうか?
市民体育館の個室トイレを洋式に更新するような計画はありませんか?
災害時に多くの人が市民体育館に避難するような事態が起こった時、問題視されるかもですし、そうなってからでは遅いですので、早急にご対応いただきたいと願います。(他の施設も同様です)
市民体育館を使用される方々が使いやすくなるように、トイレの洋式化を望まれる○○さんのお気持ちはよくわかります。また、避難所になったときに不便な思いをする方が多くいるのではないかと心配されるのも、もっともと思います。
市民体育館では使用頻度を鑑みて令和2年に1階南側男性用トイレ1基、令和5年に1階女性用トイレ2基を洋式トイレに改修いたしました。
今後も洋式化を進めていく予定ですが、市内にスポーツ施設が多くあり、老朽化している施設から順番に改修を行っていく予定ですので、ご理解ください。
なお、改修にあたっては、避難所になることも想定し、足腰にトラブルがある方や、高齢者の方も使いやすい設計を検討してまいります。(令和6年4月)
担当:スポーツ振興課
電話:0258-32-6117 FAX:0258-39-2257 メール:sports@city.nagaoka.lg.jp
令和4年10月にも同じ内容がありましたが、改めて確認させていただきたく書かさせていただいております。居住地の町内会総会で町内会費についての議題で小中学校への後援会費について質疑応答がありました。今年度の○○町内としての後援会費は各世帯あたり、中学校1000円(従来通り)、小学校1000円(800円から増額)となり町内会総会では過半数の賛成のもと決定となりました。小学校の備品は、教育委員会より経費が出るものもあるが、緞帳などは公費から出ないので、後援会費の値上げが必要といったような説明でした。
ネットで検索すると、全国PTA連絡協議会のホームページでPTA予算での学校への寄付・寄贈の項目で関連する法案についての説明が書かれていました。地方財政法では割当て寄付は禁止されているとか(第4条の5)。また、第27条の4第で法令で定められている市町村の負担に属するとされている経費についての記載があり、同様なことが、地方財政施行令第52条では、市町村立の小学校、中学校および義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費を住民に転嫁してはならないと書かれています。緞帳などは建物には含まれないものなのでしょうか。町内会総会の場では、学校現場で必要な経費は、公費で出してもらえるように働きかけることも必要なのではといった意見も出されていました。
地元学区の教育現場の質を上げるために後援会費を徴収してそれに当てるのは、地域の賛同があれば問題ないと私自身は考えます。市として、建物やそれに付随する物の維持管理に関する経費に関してどのようにお考えでしょうか。政府でも子育て支援が叫ばれている中、今後、地方自治体として教育現場に必要な経費をどのように賄っていかれるのかお考えをお聞かせください。
市では、学校の建物の維持や修繕は公費で整備すべきであり、その経費について住民に強制してはならないと認識しています。一方で、学校への寄附は、好意による自発的なもので、それが教育活動に資するもの、また、安全性が確保され、施設の維持管理に支障を生じさせないことなどを事前協議で確認したうえでお受けをしています。なお、緞帳については、建物ではなく施設設備であるため法律に抵触する寄附にあたりません。
市では、学校からは独立した組織である学校後援会の寄附の決定について関与しておりませんが、学校に対しては、学校後援会からの寄附が法律に抵触することがないように指導しております。○○地区につきましては、今のところ学校から事前協議の申し入れはありませんが、学校後援会からの寄附を受入れる予定の有無や内容について確認し、適切に対応してまいります。
市としては、引き続き学校の建物等の維持管理について、公費で整備するために必要な経費の確保に努めてまいります。(令和6年4月)
担当:教育総務課
電話:0258-39-2238 FAX:0258-39-2271 メール:kyoso@kome100.ne.jp
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