最終更新日 2023年8月1日
長岡市議会の議決を経て長岡市が指定した民間事業者等(指定管理者)に、公の施設の管理を委ねることができる制度です。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理・運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上や管理の効率化等を図ることを目的としています。
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎などは、行政の事務所にあたるので、該当しません。
指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の清掃、警備、保守などのほか、施設の使用許可、各種事業の実施などを含む包括的な管理・運営業務であり、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。清掃、警備、保守などは、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託することもできます。
このように、民間事業者が管理する場合でも基本的なことは市が決定します。また、適正な管理・運営が行われるよう、市が責任をもって確認しています。
長岡市は、施設の設置目的や運営状況等を踏まえ、制度導入効果が見込める施設には、積極的に指定管理者制度の導入に係る検討を進めています。
公平性・透明性を確保しながら円滑な制度導入を図るため、平成17年6月市議会において「長岡市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」等を制定しました。
(募集を行う施設等については、市政だより及び市HPなどでお知らせします。)
※応募予定者は、選定委員、関係市職員と本件提案についての接触を禁じられています。(公募説明会、事業計画書作成にあたっての質問事項等、正当な行為を除く)接触の事実が認められた場合には失格とすることがあります。
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