○長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年7月22日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他規則に定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている施設(以下「指定施設」という。)の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則に定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、指定施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定する。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮し、その管理の効率化が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げることのほか、市長等が指定施設の目的、性質等に応じて別に定める基準
(意見の聴取)
第5条 市長等は、次に掲げるときは、学識経験者その他の者の意見を聴くものとする。ただし、指定施設の管理上、特に緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 第2条ただし書の規定により公募を行わないこととするとき。
(2) 前条の規定により指定候補者を選定しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長等が必要と認めたとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定に当たっては、指定施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長等とその管理の業務(以下「指定管理業務」という。)に関し、事業計画書に記載された事項その他規則に定める事項について、協定を締結しなければならない。
(事業報告の聴取等)
第9条 市長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して指定管理業務又はその経理の状況その他規則に定める事項に関する報告及び書類の提出を求め、必要に応じて実地調査を行い、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
3 指定管理者は、第1項の規定により指定施設の管理を行えなくなったことにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第11条 指定管理者及び指定管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、当該指定管理業務を行うに当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者が指定の期間を満了し、若しくは法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(個人情報保護)
第12条 指定管理業務における個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(情報公開)
第13条 指定管理者は、指定管理業務に関して保有する情報を積極的に公表し、又は提供するよう努めるほか、関係人からの請求に応じて情報の公開を行うよう必要な措置を講じなければならない。
(原状回復)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたことにより指定施設の管理を終了するときは、指定施設及びその設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設又はその設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者選定委員会の設置等)
第16条 第5条の規定に基づき意見を聴くため、法第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、設置の目的等による指定施設の区分に応じ、市長の附属機関として指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、市長の諮問に応じ、審議を行い、意見を具申する。
3 選定委員会は、教育委員会が設置する指定施設について、その諮問に応じることができる。
4 各選定委員会の名称及び所管する指定施設の区分は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。