最終更新日 2024年3月19日
令和6年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)が決定され、令和5年度公共工事設計労務単価(旧労務単価)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(旧技術者単価)に比べて上昇したことから、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
特例措置について
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更について、受注者からの請求により協議を行うこととします。
変更後の請負代金額=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により算出された予定価格
k:当初契約の落札率
※労務単価及び技術者単価のほか、材料単価、機械器具損料等についても、当初契約時点での新単価を適用して積算します。
インフレスライド条項の適用について
令和6年2月29日以前に当初契約を締結している建設工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2箇月以上あるもので、単価改定前と改定後の差額が1%を超える額について、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド)を適用し、受注者からの請求により協議を行うこととします。
「賃金等の変動に対する建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)【令和5年3月1日以降適用】」によります。
請求日の特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和6年3月中であれば請求できることとします。
残工事量算定の特例として、新労務単価改定月内の申請に限り、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができます。
技能労働者の賃金水準の引き上げについて
上記により、請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。
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