最終更新日 2026年3月17日
令和8年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)及び令和8年度設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)が決定され、令和7年度公共工事設計労務単価(旧労務単価)及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(旧技術者単価)に比べて上昇したことから、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
特例措置について
令和8年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更について、受注者からの請求により協議を行うこととします。
変更後の請負代金額=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
※労務単価及び技術者単価のほか、材料単価、機械器具損料等についても、当初契約時点での新単価を適用して積算します。
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(WORD 19KB)インフレスライド条項の適用について
令和8年2月28日以前に当初契約を締結している建設工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2箇月以上あるもので、単価改定前と改定後の差額が1%を超える額について、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド)を適用し、受注者からの請求により協議を行うこととします。
○特例適用対象工事
令和8年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、受発注者協議により定めた基準日が令和8年3月1日以降、令和8年3月31日以前であるもの。
○運用基準について
・請求日の特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、繰越予定の工事は受発注者で予定工期を協議し、残工期が2か月以上となる見込みの場合は、令和8年3月中であれば、請求できることとします。
・残工事量算定の特例として、令和8年3月中であれば、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができます。
○通常のインフレスライド条項の適用は、以下の運用マニュアルによります。
長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)の改定について【令和7年3月1日以降適用】
技能労働者の賃金水準の引き上げについて
上記により、請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。
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