最終更新日 2026年3月17日
令和8年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)が決定され、令和7年度公共工事設計労務単価(旧労務単価)に比べて大幅に上昇したことに伴い、長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)を改定しましたので、お知らせします。
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(WORD 22KB)○特例適用対象工事
令和8年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、受発注者協議により定めた基準日が令和8年3月1日以降、令和8年3月31日以前であるもの。
○運用基準について
・請求日の特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、繰越予定の工事は受発注者で予定工期を協議し、残工期が2か月以上となる見込みの場合は、令和8年3月中であれば、請求できることとする。
・残工事量算定の特例として、令和8年3月中であれば、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができる。
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