最終更新日 2025年3月28日
主な要件
詳しい要件については令和7年度 要件を必ずご確認ください。
令和7年度の要件を掲載しました (2025年3月更新)
令和7年4月1日以降に長岡市へ転入する方の交付要件を掲載しました。
4月1日から申請の受付を開始します。
▼転入日が令和7年4月1日以降になる方の変更点
・テレワーク要件が一部変更になります
・関係人口要件が変更になります
・申請書類が一部変更になります
申請を希望する方は、長岡市への転入日の前日までに事前相談をお願いします。
※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。転入手続きをした日ではありませんのでご注意ください。
①事前相談
要件にすべて当てはまるか、転入日がいつになるか、申請金額がいくらになるかなどを確認します。お電話や公式LINEアカウントなどからご相談いただけます。
②「事前相談票」の提出
転入日の前日までに以下の事前相談票を必ず提出してください。
転入日の前日までに提出をされていない場合は、ほかの要件を満たしていても申請を受付できませんので、ご注意ください。
▼長岡市移住・就業支援事業補助金事前相談票
(EXCEL 17KB)
▼提出先
(メール送付の場合)
na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp
(郵送の場合)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市 広報・魅力発信課 移住支援金担当 宛て
令和7年4月1日(火)~令和8年2月2日(月)必着
※この期間にかかわらず、予算の上限に達した場合は受付を終了します
※長岡市への転入日の前日までに事前相談票のご提出をお願いします
※長岡市への転入日から1年以内に申請が必要です
区分 |
金額 |
---|---|
単身 |
60万円 |
2人以上の世帯(※1) |
100万円 |
2人以上の世帯で18歳未満の世帯員(※2)を含む場合 | 200万円 |
(※1)以下のすべてに該当する場合に世帯とみなします
(※2)申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員が対象です
次の①から④までのすべてに該当すること
①移住元に関する要件
以下のすべてに該当すること
(※1)東京23区への通勤について、被雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者として雇用されていたときに限ります
(※2)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます
(※3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます
(※4)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県
ただし、以下の条件不利地域は除きます
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
②移住先に関する要件
以下のすべてに該当すること
③就業先に関する要件
以下の【就業】【テレワーク】【関係人口・担い手】【起業】【専門人材】のいずれかの要件を満たすこと
【就業】
以下のすべてに該当すること
a 就業先が、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている移住支援金の対象求人であること
▼移住支援金対象求人一覧はこちら
b 上記aの「移住支援金対象求人」への応募日が、上記サイトに掲載された日以降であること
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
d 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
f 就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
g 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
【テレワーク】
以下のすべてに該当すること
a 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
b 移住先でテレワークにより勤務をし、原則、恒常的に通勤しないこと(※)
c 週20時間以上テレワークを実施すること
d デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(※)通勤する頻度や通勤手当について
・移住後に勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行く場合は対象外です
・所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受ける場合は対象外です
この要件は、移住前から長岡市内の地域や人々と多様に関わる「関係人口」の方で、移住後に地域の担い手となるお仕事をされる方を支援するものです。
以下の①~③のすべてに該当すること。
①長岡市への移住後に移住サポーター(※)として市の移住定住促進事業に協力していただける方
②以下の関係人口要件のいずれかに該当する方
関係人口要件 |
---|
転入前において長岡市の指定する「移住体験ツアー」に参加した実績がある |
転入前において長岡市の指定する「お試し移住施設」に滞在した実績がある |
長岡市の出身者である(長岡市内の中学校を卒業している) |
長岡市に所在する学校教育法に定める大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、特別支援学校を卒業している |
長岡市内に3年以上居住していたことがある(住民票で居住確認できるものに限る) |
転入前において、ながおか市民協働センターに登録している団体に所属している |
③以下の担い手要件のいずれかに該当すること。
担い手要件 |
---|
農林水産業へ就業した |
家業等へ就業した |
その他、地域に必要な業種であると新潟県と協議のうえ長岡市が認めた業種へ就業した ※農林水産業や家業以外の業種に就業する方はご相談ください |
※移住サポーターとは?
長岡市移住定住相談センターでは、これから長岡市への移住を検討している方や、移住して間もない方との交流やサポートなどに、できる範囲で協力していただける方を募集しています。
移住者同士のコミニティやネットワークに興味がある方や長岡市内の地域の魅力を発見したり発信したいと思っている方など、様々な方に移住サポーターとして取り組んでいただいています。
【起業】
新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
【専門人材】
内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、以下のすべてに該当すること
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
c 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
④その他の要件
以下のすべてに該当すること
・過去10 年以内に申請者として(もしくは世帯員として)同様の補助金を受給していないこと
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本国籍を有する者または日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうちの「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する者であること
・その他、新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
補助金受給後、次のいずれかに該当する場合には、補助金を返還していただきます。
区分 | 返還額 |
---|---|
(ア)虚偽の申請等を行っていた場合 (イ)申請日から3年未満に長岡市から転出した場合 (ウ)申請日から1年以内に就業要件または専門人材要件を満たす職を辞した場合 (エ)新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
全額 |
(オ)申請日から3年以上5年以内に長岡市から転出した場合 (カ)申請日から1年以内にテレワーク要件および関係人口・担い手要件の要件を満たさなくなった場合 |
半額 |
※補助金申請者の就業状況を確認するため、長岡市から勤務先へ就業状況について情報提供を求める場合があります。
この補助金は一時所得に該当するため確定申告が必要な場合があります。
詳しくは税務署等へご確認をお願いします。
確定申告に関する問い合わせ・・・長岡税務署
申請時に全員提出するもの
東京23区に通勤していた場合
就業要件に該当する場合
テレワークの要件に該当する場合
関係人口要件に該当する場合
起業要件に該当する場合
専門人材要件に該当する場合
補助金の交付決定後に提出するもの
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