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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 振興政策 > 農地を農地以外(宅地等)に利用する場合について

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農地を農地以外(宅地等)に利用する場合について

最終更新日 2023年3月26日

 まずは、開発予定地の農地の分類を確認してください。
 市内の農地については、大きく3種類に分類され、その分類により開発行為に対する法規制が異なります。事前に、農地の分類と手続きが必要な担当課の確認をしてください。詳細については、それぞれの担当課との事前打合せが必要となります。

農業振興地域のイメージ図等

農業振興地域のイメージ図等はこちらから PDFファイル (PDF 321KB)

長岡市の農地分類【都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)】

長岡市の農地分類【都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律】

1 市街化区域外又は用途地域外の農地

重要
市の計画上、市街化区域外又は用途地域外の農地は、大きく2種類(農用地区域内と農用地区域外)の農地に区分されます。開発予定地は農用地区域内の農地ではありませんか?

(1)農用地区域内の農地(農振青地)の場合
 長岡農業振興地域整備計画において、「今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地」として定めています。原則、開発行為ができません。やむを得ず農地以外(宅地等)に利用する場合は、まず、農用地区域からの除外手続きが必要となり、除外後に、農地法、都市計画法の許可が必要となります。
 農用地区域からの除外手続きについては、農林整備課にご相談ください。
 農林整備課「農用地利用計画の変更について」のページへ

(2)農用地区域外の農地(農振白地)の場合
 農用地区域からの除外手続きは不要ですが、農地法、都市計画法の許可が必要となります。
 詳しくは、農業委員会事務局、建築・開発審査課にご相談ください。
 農業委員会「農地を転用したい」のページへ

2 市街化区域内の農地

  • 工事着工前に、農業委員会へ転用届出が必要となる場合があります。詳しくは、農業委員会事務局にご相談ください。 
    農業委員会「農地を転用したい」のページへ
  • 転用する農地を含み、宅地として一体利用する面積が1,000m2以上の場合は、都市計画法の開発許可が必要となります。詳しくは、建築・開発審査課にご相談ください。

問合せ先

関係法令 担当課・連絡先
農振法 農林整備課 ながおか市民センター5階 電話0258-39-2224(直通)
農地法 農業委員会事務局 ながおか市民センター5階 電話0258-39-2243(直通)
都市計画法 建築・開発審査課 フェニックス大手イースト内大手通庁舎8階 電話0258-39-2226(直通)

このページの担当

農林整備課
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284
メール:nousinko@city.nagaoka.lg.jp

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