最終更新日 2024年4月9日
農地を農地以外にすることを農地制度においては、一般的に農地転用といいます。
農地転用を行う場合は、農地法第4条及び第5条の規定により、許可又は届出が必要です。
許可の概要
許可権限者
農地転用の面積に応じ都道府県又は指定市町村が許可することとなります。
指定市町村とは、農地の農業上効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村のことで、長岡市は平成28年6月1日より指定市町村となりました。なお、転用面積が4haを超える場合は国の協議を要します。
許可手続き
※ 申請書受付締切日(毎月10日)が休日(土・日曜日、祝日等)である場合は繰上げます。農業委員会総会開催日(毎月29日)新潟県農業会議常設審議委員会(毎月15日)が休日(土・日曜日、祝日等)である場合は前後することがあります。
※ 許可申請の場合は事前に本庁(ながおか市民センター内農業委員会事務局)へご相談ください。ご相談いただいていない案件については許可申請書を受領できない場合があります。締切日までお時間に余裕をもってご相談・書類の提出をお願いします。
許可基準(審査基準について国の基準を準用)
許可基準は、大まかに
①立地基準…農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準
②一般基準…農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などにより許可の可否を判断する基準
以上の2つに分けられ、この立地基準と一般基準を両方とも満たしている場合に限り、転用許可を受けることができます。
(1)立地基準
農地は、営農条件及び周辺の市街化の状況から見て次の5種類に区分され、農地転用については農業生産への影響の少ない第3種農地等へ誘導することとしています。
区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可基準 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の農地で特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地 (上記及び第3種いずれにも該当しない農地) |
既存宅地、周辺の第3種農地等に立地することができない場合は許可し得る |
第3種農地 | 市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可し得る |
(2)一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。
市街化区域は、計画的に市街化を図る区域とされています。このため、市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出書を提出した場合、農地を転用することについて許可を受ける必要がありません。
届出の概要
届出先
市街化区域内の農地転用届出書は、農業委員会にご提出いただきます。
届出手続き
審査基準
農業委員会に提出いただいた農地転用届出書は、記載内容に誤りが無く、農地法及びその他の法令に反しない場合、受理します。
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