最終更新日 2026年7月6日
先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができる制度です。
「先端設備等導入計画」等の概要について
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)
令和7年4月1日から、先端設備等導入計画の制度内容が一部変更されています。
申請を検討される方は、必ず以下の内容をご確認ください。
▼主な変更点
・固定資産税の特例措置の適用期限が延長
→ 令和9年3月31日までに取得した設備が対象
・固定資産税の特例措置の適用対象が見直し
→ 従業員への賃上げ方針の表明が必須
・固定資産税の特例措置の内容が見直し
(賃上げ率に応じて軽減率が変更)
・賃上げ1.5%以上:3年間、課税標準 1/2
・賃上げ3%以上:5年間、課税標準 1/4
長岡市は、国の同意を受けた「導入促進基本計画」を策定しており、本制度を利用することができます。
長岡市導入促進基本計画
国の方針(中小企業等の経営強化に関する基本方針(先端設備等導入関係))
・設備は「認定後」に取得する必要があります。
・取得後に申請した設備は対象となりません。
・申請前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必須です。
・申請書類提出後、認定まで約1週間を要します。書類に不備がある場合、認定まで1週間以上となるため、余裕をもってご申請ください。
・固定資産税の特例措置(税制支援)
・信用保証等の支援(金融支援)
■ STEP1 準備
・制度の活用要件(税制・金融)を確認
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)
・認定経営革新等支援機関へ事前相談【検索はこちら】
■ STEP2 計画の作成
・「先端設備等導入計画」を作成
・認定経営革新等支援機関に計画内容の確認を依頼
(固定資産税の特例措置を受ける場合)
・上記の他、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼
・従業員へ賃上げ方針を表明
■ STEP3 申請・認定
① 必要書類を長岡市へ提出
② 長岡市による審査・認定
※認定を受けると認定書が交付されます
■ STEP4 設備取得・取組実施
・認定後に設備を取得
・生産性向上の取組を実施
※固定資産税の特例適用には別途申告が必要(翌年1月、長岡市へ申告)
対象
・長岡市内に事業所を有する中小企業者等
| 業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 ※1 |
常時使用する 従業員の数 ※1 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| (政令指定業種)ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
| (政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| (政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 いずれか一方に該当する場合に認定を受けられます。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な要件
・計画期間:3年・4年・5年
・労働生産性:年平均3%以上向上
・対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※(固定資産税の特例を受ける場合)
上記の対象・要件とは別に、税制用の対象・要件を満たす必要があります。
【詳細はこちら】
・投資利益率:年平均5%以上向上
・対象設備のうち、ソフトウェアは対象外
・設備は新規取得(新品)であること など
全員必須
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書
※申請書の日付は③の「未納がない証明」の取得日と同日にしてください
② 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
③ 未納がない証明(長岡市で発行)【取得方法はこちら】
※電子申請または税関係証明書交付請求書でアオーレ長岡証明書発行窓口にて取得ください
④ チェックシート
⑤ 取得する設備の形状や型番が判別できる資料(カタログ・図面など)
⑥ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
※返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付
固定資産税の特例措置を利用する場合
⑦ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
⑧ 別紙(設備投資の内容)
⑨ 別紙(基準への適合状況)
・(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
・(資料例)基準への適合状況の根拠資料
⑩ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
リース契約の場合
⑪ リース契約見積書(写し)
⑫ 固定資産税軽減計算書(写し)((公社)リース事業協会確認)
⚠令和4年度以前に提出書類となっていた工業会の証明書については、提出不要です。
設備の追加取得など計画内容を変更する場合は、変更認定申請が必要です。
※軽微な変更(代表者変更等)は不要
主な提出書類
① 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」に追記・修正する形で作成してください
※変更・追記部分は、わかりやすいよう下線を引いてください
※「未納がない証明」を提出する場合は、申請書の日付を取得日と同日にしてください
② 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
※変更後の計画について再取得してください。
③ 旧先端設備等導入計画の写し
④ 未納がない証明(長岡市で発行)【取得方法はこちら】
※前回の認定と同じ年度内に変更申請する場合は、提出不要です。
⑤ チェックシート(変更申請用)
⑥ 取得する設備の形状や型番が判別できる資料(カタログ・図面など)
⑦ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
※返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付
⚠設備の追加取得に伴う変更
追加取得分の設備に固定資産税の特例措置を受ける場合、下記書類が必要です。
⑧ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
⑨ 別紙(設備投資の内容)
⑩ 別紙(基準への適合状況)
⚠既に認定を受けている方へ(重要)
令和7年度税制改正により、固定資産税の特例措置は、賃上げ方針を計画に位置付けた場合に限り適用される制度に見直されました。
→ 令和6年度以前に賃上げ表明を行わずに認定を受けた計画については、そのままでは改正後の固定資産税特例の対象となりません。
→ 改正後に特例の適用を受けるためには、賃上げ方針を含む計画として新たに申請を行う必要があります。
※設備の取得時期や計画認定日によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」を辞退するときは、辞退届をご提出ください。
辞退届
必要書類を準備のうえ、窓口持参または郵送で提出してください。
認定された先端設備等導入計画に基づいて設備を取得し、税制用の要件を満たした場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
・賃上げ1.5%以上:3年間、課税標準を1/2に軽減
・賃上げ3%以上:5年間、課税標準を1/4に軽減
※固定資産税の特例措置の適用は、先端設備等導入計画に係る認定申請の他に別途手続きが必要です。
→ 翌年1月に長岡市へ「固定資産税特例適用申告書」提出し、税務申告をしてください。【詳細はこちら】
認定を受けた場合、資金調達において信用保証の特例(別枠保証)を受けることができます。
長岡市に「先端設備等導入計画」を提出する前に、新潟県信用保証協会にご相談ください。
※信用保証協会による審査は別途行われます。
※認定を受けても融資・保証が受けられない場合があります。
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