最終更新日 2025年4月10日
中小事業者等が、長岡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
※賃上げ表明がない場合は対象となりません。
制度の詳細はこちら(長岡市産業支援課)
対象者 |
① 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
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適用期間 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間) |
一定の設備とは | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 | 機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
特例率・期間 | <計画内で賃上げ1.5%以上表明> 固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減 <計画内で賃上げ3%以上表明> 固定資産税の課税標準を5年間4分の1に軽減 |
~以下はリース会社が申告する場合に必要です~
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