最終更新日 2024年12月18日
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第5条の3に規定される、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
本市では、令和6年11月に「長岡市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、同年12月よりマンション管理計画認定制度を開始しました。
国において、マンション管理に関するガイドラインやお役立ち情報を掲載しています。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
認定を受けたマンションには次のようなメリットがあります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
長岡市内の分譲マンションが対象です。
申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
認定を受けた日から5年間です。
引き続き認定を受ける場合は、更新の手続きが必要になります。
管理計画の認定基準は以下のとおりです。なお、国のマンション管理適正化指針に示されている基準と同一の内容であり、長岡市独自の基準はありません。
認定基準と申請に必要な書類
認定基準 | 申請に必要な書類 |
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管理組合の運営 1.管理者及び監事が定められている 2.集会(総会)が年1回以上開催されている |
・管理者等の選任や監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し ・認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し |
管理規約 1.管理規約が作成されている 2.管理規約において下記について定めている ・緊急時等における専有部分の立ち入り ・修繕等の履歴情報の保管 ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供 |
・管理規約の写し |
管理組合の経理 1.管理費と修繕積立金が区分して経理がされている 2.修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない 3.直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である |
・賃借対照表 ・収支計算書 ・直前の事業年度の各月における組合員の修繕積立金の滞納額が確認できる書類 |
長期修繕計画の作成及び見直し等 1.長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている 2.長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている 3.長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている 4.長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない 5.長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算出された修繕積立金の平均額が著しく低額でない 6.長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている |
・長期修繕計画の写し ・長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し |
その他 1.組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上は内容の確認が行われている 2.長岡市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである |
・組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることに関する表明保証書等 |
1 管理計画の認定申請を集会(総会)で決議
2 事前確認の申請
3 事前確認適合証の発行
4 管理計画の認定申請
5 管理計画の認定
6 管理計画認定マンションの公表
上記の認定の申請と同様の手続きになります。
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、「変更認定申請書」に認定申請をした際の添付書類のうち変更にかかるものを添えて市長に提出し、認定を受ける必要があります。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更の場合は除きます。
提出書類 | ・変更認定申請書 ・認定申請した際の添付書類のうち、変更にかかるもの |
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提出部数 | 各2部(正本及び副本) |
提出先 | 〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト8階 長岡市都市整備部都市政策課 |
申請手数料 | 無料 |
認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとするときは、「管理取りやめ申出書」を市長へ提出してください。
提出部数 | 1部 |
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提出先 | 〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト8階 長岡市都市整備部都市政策課 |
管理計画認定制度の認定基準や申請手続きなどについて、専門的知識を有するマンション管理士がお答えします。
電話番号 | 03-5801-0858 |
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受付時間 | 月曜から土曜 午前10時~午後5時(祝日・年末年始除く) |
相談内容 | マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般 |
電話対応者 | 原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員 |
その他 | 相談無料(1回の相談時間は原則30分以内) |
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