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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について

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空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について

最終更新日 2024年9月3日

制度概要

空き家の発生を抑制するため、相続等した空き家を取り壊して敷地を譲渡した場合などに係る譲渡所得を最大3,000万円控除する制度です。

主な要件は次のとおりです。

  • 相続等した空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、令和9年12月31日までに譲渡すること。
  • 相続直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと。(老人ホーム等に入所していた場合も対象)
  • 相続直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
  • 譲渡価格が1億円を超えないものであること。
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

制度や要件の詳細は国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認してください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付の流れ

要件に該当する譲渡等の完了後、被相続人居住用家屋等確認申請書を必要書類とともに長岡市に提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けます。

交付の流れはこちら PDFファイル (PDF 921KB)

  • 交付には、2週間程度かかります。
  • 交付のための手数料等は不要です。

申請書等の様式

相続人が多数であり、確認申請書の該当欄にすべての相続人を書ききれない場合は別紙にご記入ください。

申請先・郵送先

〒940-0062
新潟県長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階
長岡市都市整備部都市政策課
電話:0258-39-2265
※確認書及び添付書類は窓口または郵送で返却します。郵送での返却を希望される場合は、提出書類の重量等に対応する切手を貼付された返信用封筒を同封してください。(レターパック等も可)

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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