最終更新日 2024年7月1日
長岡市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯及び均等割のみ課税となった世帯(※)に対し、物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯当たり10万円を支給します。
※令和5年度の住民税の非課税世帯、または、均等割のみ課税世帯に対する給付金の対象となっていた場合(辞退等の理由で未受給の場合も含む)、今回の物価高騰対応重点支援給付金は対象外となります。
また、今回の物価高騰対応重点支援給付金の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給します。
物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)
次の全てに該当する世帯を対象とし、1世帯当たり10万円を世帯主に支給します。
●令和6年6月3日(基準日)時点で長岡市の住民基本台帳に登録がある。
●令和5年度の住民税の課税状況に基づく同様な給付金(※)の対象となっていない、および、当該給付金の対象世帯の世帯主だった方がいない。
(※)「同様な給付金」とは、次の給付金を指します。
・長岡市による令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円/1世帯当たり)
・長岡市による令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯当たり)
・「令和5年度住民税非課税世帯」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対する、他の市区町村による上記と同様な給付金
(※)「給付金の対象」とは、辞退等の理由で未受給であった場合も含みます。
●令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する。
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である。
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税(※)である。
・令和6年度住民税均等割非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成する。
(※)住民税均等割のみ課税とは、住民税所得割(定額減税前)が課せられておらず、均等割のみが課税されていることを言います。
定額減税の適用の結果、住民税所得割が0円となり、均等割だけが課税されることとなった場合は、給付金の対象となりません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養されている世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度住民税所得割が課されていない方がいる世帯
(ただし、免除が適用されている方で、収入等が住民税の非課税または均等割のみ課税に相当する場合は、支給対象になります。)
・令和6年度の住民税の課税状況に基づく、他の市区町村による同様な給付金の対象となっていた世帯、または、当該世帯の世帯主であった方がいる世帯
こども加算(対象児童1人当たり5万円)
上記 物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯の世帯員に、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円を世帯主に支給します。
※施設入所中の児童は原則対象外となります。
給付金の対象に該当すると思われる世帯の世帯主の方に、7月末頃から、手続きの方法などを記載したご案内の書類を順次お送りする予定です。
ご案内の書類が届くまで、今しばらくお待ちください。
長岡市給付金専用コールセンター
0258-39-2347
【受付時間】平日8:30〜17:15
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
詐欺メール及び偽サイトにご注意ください
デジタル庁ホームページ(外部リンク)
※今回の給付金は法律により非課税です。差押え等についても禁止されています。
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