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トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 景観まちづくり > 景観計画区域内における行為の届出制度

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景観計画区域内における行為の届出制度

最終更新日 2024年11月20日

長岡市は、景観法に基づく景観計画として「長岡市景観アクションプラン」を平成28年3月に策定し、平成29年4月1日から運用を開始しました。
令和3年度に、中間見直しとしてこれまでの成果や課題を確認・抽出し、届出対象行為のスリム化や関連計画などを反映した類型別地域景観区分の修正などを行いましたので、届出誤りのないようご注意ください。
令和4年7月1日をまたぐ工事などの届出基準の考え方については、ページ下部「注意事項、その他」をご確認ください。

  • 長岡市景観アクションプラン(全編) PDFファイル (PDF 23.4MB)
  • 届出様式はこちらからダウンロードできます。

届出対象区域

長岡市全域が対象です。

届出対象行為

用途地域指定の有無により届出の対象となる行為や規模が異なります。

届出対象行為 届出対象行為の規模
用途地域指定あり 用途地域指定なし
建築物の新築、増築、改築、移転、又は外観の変更(修繕、模様替え、色彩の変更) 次の①から③のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①地盤面からの高さが15mを超えるもの ※1 ①地盤面からの高さが12mを超えるもの ※1
②延べ面積が500㎡を超えるもの ※1
③深夜(0~4時)において、恒常的に照明を点灯するもの ※2
※ただし、以下の場合は届出を不要とします。
既存の建築部分の高さが15mを超えており、増築部分の高さが15m以下の場合 ※3 既存の建築部分の高さが12mを超えており、増築部分の高さが12m以下の場合 ※3
 直近の届出から、増築面積が500㎡以下の場合
 直近の届出から、建築物の屋根面の1/2以下又は外壁面の1/4以下の色彩の変更の場合
工作物の新築、増築、改築、移転、又は外観の変更(修繕、模様替え、色彩の変更) 次の①から③のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①地盤面からの高さが15mを超えるもの
(建築物と一体になって設置される場合には、合計の高さが15mを超えるもの) ※1
①地盤面からの高さが12mを超えるもの
(建築物と一体になって設置される場合には、合計の高さが12mを超えるもの) ※1
②築造面積が500㎡を超えるもの ※1
③深夜(0~4時)において、恒常的に照明を点灯するもの ※2
※ただし、以下の場合は届出を不要とします。
 携帯基地局に附属するアンテナ、装置、無線機、通信線に関する軽微な変更(増設、入替、移設など)
 電柱に関する軽微な変更(増築、建替、設置場所の移転など)
 鉄塔に関する軽微な変更(電線の増設、送電線経路の変更など)
 直近の届出面積から、増築面積が500㎡以下の場合
 直近の届出から、工作物の外壁面又はそれに代わる面の1/4以下の色彩の変更の場合
 このほか、客観的に判断して、視認性が低く、軽微な変更と考えられるもの(要相談)
このほか、以下に該当する場合は届出が必要です。
 高さが2mを超える垣(生垣を除く)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの
(擁壁は地盤面からの高さが2mを超えた場合とし、垣、柵、塀その他これらに類するものは、設置面が道路面等よりも低い場合は、当該道路面等を基準として2mを超えた場合に限る)
開発行為
(都市計画法第4条第12項)
次の①、②のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①面積が3,000㎡以上のもの
②高さが6mを超える法面又は擁壁が生じるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取、その他の土地の形質変更 次の①、②のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①面積が3,000㎡以上のもの
②高さが6mを超える法面又は擁壁が生じるもの
※ただし、以下の場合は届出を不要とします。
 河川及び田畑の砂利採取、河道掘削
木竹の伐採 次の①、②のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①当該行為に係る区域の面積が1,000㎡を超える木竹の伐採 ①当該行為に係る区域の面積が3,000㎡を超える木竹の伐採
②高さが10mを超える木竹の伐採
(除・間伐、整枝、その他木竹の保育のために通常行われる伐採、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採等の行為を除く)
※ただし、以下の場合は届出を不要とします。
 一時的に木竹を伐採するもの(現状復旧を前提とするもの)
屋外における土石、再生資源、その他の物品の堆積 ※4 次の①、②のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①高さが3mを超えるもの
②当該堆積物の存する土地の区域の面積が500㎡を超えるもの
屋外広告物(広告塔、広告版、屋上広告、突出し広告、壁面広告等)の新築、改築又は色彩の変更 次の①から③のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
①地盤面からの高さが12mを超えるもの
(建築物と一体になって設置される場合には、合計の高さが15mを超えるもの) ※1
①地盤面からの高さが6mを超えるもの
(建築物と一体になって設置される場合には、合計の高さが12mを超えるもの) ※1
②表示面積が30㎡を超えるもの ※1、5 ②表示面積が20㎡を超えるもの ※1、5
③深夜(0~4時)において、恒常的に照明を点灯するもの ※2

※1 増改築等では、既存部分を含みます。
※2 防犯上必要なものは除きます。
※3 既存の建築部分の上以外に増改築等する場合に限ります。
※4 当該行為に係る期間が60日以内のものは除きます。
※5 届出要件に係る表示面積は、敷地内の全物件の合計ではなく、建築物、広告塔などの物件ごとの面積となります。(なお、1つの物件に付帯する広告物が複数ある場合は、その合計表示面積となります。)

景観形成基準

景観の区分(自然・田園・集落景観、住宅地景観、工業地景観、商業地・業務地景観)ごとに、行為の制限に関する事項を定めています。

建築物および工作物の景観形成基準

屋外広告物の区分別ガイドライン

その他行為の景観形成基準

なお、景観の地域区分については、下記の図にてご確認ください。

届出から着手までの流れ

建築確認申請など、関係法令に基づく行政手続きを行う日のうち、最も早い日の30日前までに長岡市へ届出をしてください。(関係法令に基づく行政手続きを要しないものは着手の30日前までとなります。)
なお、届出から30日間は景観法の規定により着手制限がかかります。
また、行為完了後は2週間を目安に、長岡市へ完了を報告してください。

「届出から着手までの流れ」の画像

必要書類

景観法に基づく届出

下記の書類について、長岡市へ2部提出してください。
行為別必要書類

建築物・工作物
  • 景観計画区域内における行為の届出書(国の機関又は地方公共団体が行う行為については通知書)
  • 景観形成チェックシート(景観推奨事項 景観形成基準)
  • 付近見取図
  • 周辺状況写真
  • 配置図
  • 着色立面図(仕上げ材、色彩、設備機器を表示したもの)
  • 平面図
  • 屋根伏図
  • 外構図(植栽の樹種等を記載したもの)
屋外広告物
  • 景観計画区域内における行為の届出書(屋外広告物)
  • 景観形成チェックシート(景観推奨事項 屋外広告物)
  • 付近見取図
  • 周辺状況写真
  • 配置図
  • 意匠図(仕上げ材、色彩、照明設備を表示したもの)
その他の行為
  • 景観計画区域内における行為の届出書(国の機関又は地方公共団体が行う行為については通知書)
  • 景観形成チェックシート(景観推奨事項 景観形成基準)
  • 付近見取図
  • 周辺状況写真
  • 計画平面図
  • 計画断面図

なお、その他必要となる書類を求める場合があります。

完了報告

行為が完了してから2週間を目安に、下記書類を長岡市へ提出してください。

  • 景観計画区域内における行為完了届出書
  • 完了後の状況を示す写真(計画内容が分かるもの)

注意事項、その他

  • 届出内容に変更が生じた場合、変更内容が分かる書類を添付のうえ、長岡市へ変更届の提出が必要です。
  • 平成29年3月31日までに、景観に係る当初の届出を行った物件について計画の変更又は完了報告を行う場合、旧条例(都市景観条例)に基づく届出の様式をご使用ください。
  • 令和4年6月30日までに景観に係る当初の届出を行った物件について、令和4年7月1日以降に計画の変更を行う際は、届出時の類型別地域景観区分及び景観形成基準をもとに計画ください。
  • 令和4年6月30日までに届出を行い、その後工事が終了し完了報告を行った物件について、令和4年7月1日以降に増築等により新たに届出を行う際は、改定後の類型別地域景観区分及び景観形成基準をもとに計画ください。
  • 届出についてのQ&A PDFファイル (PDF 415KB)

このページの担当

都市政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270

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