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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > お亡くなりになった場合の国民年金の手続きについて

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お亡くなりになった場合の国民年金の手続きについて

最終更新日 2024年6月25日


届出

届出場所 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所
 TEL:0258-39-2250
 Eメール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

老齢基礎年金の受給者や、厚生年金・共済年金の受給者・加入者の場合は、年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。
受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時
【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。
※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。

国民年金死亡一時金請求

支給要件 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が受けられる一時金です。なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらか一つを選択することになります。
遺族の範囲 死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡した人と生計を同じにしていた人
必要なもの ■死亡者の年金手帳
■請求者の預金通帳
■請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ※死亡者と請求者との身分関係がわかるもの
■生計同一関係に関する申立書
 ※死亡者と請求者の住所が異なる場合
■請求者の住民票謄本(世帯全員の写し)(※)
■死亡者の住民票除票(※)
※マイナンバーで請求すると証明書を省略できる場合があります。

遺族基礎年金裁定請求

支給要件 次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
■死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あるとき
なお、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないとき
■老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときや老齢基礎年金の受給権者であったとき
遺族の範囲 遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、次の人です。
■死亡した人の配偶者であって、18歳までの子又は、20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級又は2級)の障害がある子と生計を同じくしている配偶者
■死亡した人の子であって、18歳までの子又は、20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級又は2級)の障害がある子
支給される年金額 配偶者が受ける年金額は、基本額に子の加算額を加えた額です。
 基本額 816,000円(月額68,000円)
子が受ける年金額は、基本額に子の数の加算額を加えた額です。(第2子以降)
 基本額 816,000円(月額68,000円)
※加算額は人数により変わりますので、詳細については国民年金係へお問い合わせください。
必要なもの ■請求者のマイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■請求者以外の人が届出する場合は委任状
■死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳
■死亡者の年金証書
■請求者の預金通帳
■請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ※死亡者と請求者の身分関係がわかるもの
■市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
■生計同一関係に関する申立書
 ※死亡者と請求者の住所が異なる場合
■請求者の所得証明書(※)
■請求者の住民票謄本(世帯全員の写し)(※)
■死亡者の住民票除票(※)
※マイナンバーで請求すると証明書を省略できる場合があります。

未支給年金請求・死亡届

支給要件 年金受給権者が死亡したときは、未支給年金の請求及び死亡届が必要です。
受給権者が死亡し自ら支払を受けられなかった年金は、死亡の当時、受給権者と生計を同じくしていた遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹、その他3親等内の遺族の順に、先順位の遺族)に、未支給年金として支給されます。
死亡した受給権者が年金の裁定請求を行っていなかった場合は、未支給年金を受給できる先順位の遺族が請求することができます。
なお、未支給年金を受給できる遺族がいない場合は、死亡届の提出が必要な場合があります。
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後ほどお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
必要なもの 未支給年金請求に必要なもの
■請求者以外の方が届出する場合は委任状
■死亡者の年金証書
■請求者の預金通帳
■請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ※死亡者と請求者の身分関係がわかるもの
■死亡者の住民票除票(※)
■請求者の住民票謄本(世帯全員の写し)(※)
※マイナンバーで請求すると証明書を省略できる場合があります。

死亡届に必要なもの
■死亡者の年金証書
■市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)の写し・死亡届の記載事項証明書・死亡者の住民票除票のうちいずれか一つ

寡婦年金請求

支給要件 寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が老齢基礎年金か障害基礎年金を受給していた場合や、妻が繰上げて老齢基礎年金を受給していた場合は支給対象外となります。
支給される年金額 夫の死亡日前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。また、夫の死亡により労働基準法による遺族補償を受けられる場合、寡婦年金は死亡日から6年間支給停止されます。
必要なもの ■請求者のマイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■請求者以外の人が届出する場合は委任状
■死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳
■請求者の預金通帳
■請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ※請求者と死亡者との身分関係がわかるもの。
■請求者の年金証書(年金を受けている人のみ)
■市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)の写し・死亡届の記載事項証明書・死亡者の住民票除票のうちいずれか一つ
■請求者の所得証明書(※)
■死亡者の住民票除票(※)
■請求者の住民票謄本(世帯全員の写し)(※)
※マイナンバーで請求すると証明書を省略できる場合があります。

関連リンク

このページの担当

国保年金課 国民年金係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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