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特定疾病療養受療証

最終更新日 2024年12月3日

概要 人工透析が必要な慢性腎不全、血友病等で療養を受けている人は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提示することにより、1か月の医療費の自己負担限度額が1万円(70歳未満で人工透析を要する上位所得者は2万円)になります。「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
発行対象者 令和6年12月2日から特定疾病療養受療証の発行対象者は、以下のいずれかに該当される方となります。
① 令和6年12月1日までに「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」という。)の交付を受けている方。ただし、保険証の有効期限までに限る。
② 令和6年12月2日以降に「国民健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」という。)の交付を受けている方。ただし、資格確認書の有効期限までに限る。
※資格確認書についてはこちら
必要なもの 提出書類
特定疾病認定申請書
※申請書には、医師の証明又は、前保険者の特定疾病療養受療証の写しが必要です。
※申請書は、申請・相談窓口または医療機関に用意してあります。
用意するもの
1.保険証、資格確認書またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
2.対象者及び世帯主のマイナンバーがわかる書類
3.来庁者の本人確認ができる書類
申請先 申請・相談窓口
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
※郵送でも申請できます。

受付時間
・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 土・祝日:午前9時~午後5時
 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。)
・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝は受付できません。
関連事項 申請をする人
世帯主(代理人でも可)

申請後の市の対応
申請書等を審査のうえ、「特定疾病受療証」をその場で交付します。
リンク 申請書等はこちらから

このページの担当

国保年金課 国保給付係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311

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