最終更新日 2024年12月3日
概要 | 人工透析が必要な慢性腎不全、血友病等で療養を受けている人は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提示することにより、1か月の医療費の自己負担限度額が1万円(70歳未満で人工透析を要する上位所得者は2万円)になります。「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。 |
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発行対象者 | 令和6年12月2日から特定疾病療養受療証の発行対象者は、以下のいずれかに該当される方となります。 ① 令和6年12月1日までに「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」という。)の交付を受けている方。ただし、保険証の有効期限までに限る。 ② 令和6年12月2日以降に「国民健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」という。)の交付を受けている方。ただし、資格確認書の有効期限までに限る。 ※資格確認書についてはこちら |
必要なもの | 提出書類 特定疾病認定申請書 ※申請書には、医師の証明又は、前保険者の特定疾病療養受療証の写しが必要です。 ※申請書は、申請・相談窓口または医療機関に用意してあります。 用意するもの 1.保険証、資格確認書またはマイナンバーカードなどの本人確認書類 2.対象者及び世帯主のマイナンバーがわかる書類 3.来庁者の本人確認ができる書類 |
申請先 | 申請・相談窓口 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) ※郵送でも申請できます。 受付時間 ・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 平日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝日:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。) ・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝は受付できません。 |
関連事項 | 申請をする人 世帯主(代理人でも可) 申請後の市の対応 申請書等を審査のうえ、「特定疾病受療証」をその場で交付します。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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