最終更新日 2024年12月2日
国の法改正により、令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証※の保有の有無に応じて、従来の保険証に替わり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※マイナ保険証…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入手続をされる方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方について、「資格確認書」を交付します。
また、従来の保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方についても、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送いたします。この際、申請は不要です。
医療機関を受診する際は、「資格確認書」を窓口で提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
※従来の保険証で、記載されている有効期限が切れていないものについては、令和6年12月2日以降もその期限まで引き続き使用することができます。
※令和6年12月1日以前に国民健康保険の加入手続をされた方には、従来の保険証を発行しています。有効期限が切れていない保険証をお持ちの方には、原則として「資格確認書」は発行いたしません。
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入手続をされる方のうち、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」のサンプル (PDF 221KB)
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の国民健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、国民健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
※医療機関の窓口でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口にて提示することで受診できます。
スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用にあたっては、以下の方法により事前に登録が必要です。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、以下のとおり申請が必要です。
申請に必要なもの
解除を希望する本人、又は家族の方が申請をする場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人(別世帯の方)が申請をする場合は、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら (PDF 138KB)
申請先
注意事項
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
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