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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 入院時食事療養費の減額

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入院時食事療養費の減額

最終更新日 2024年2月7日

入院時食事療養負担額

入院中にかかる食事代の本人負担分は1食460円(※小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者、平成29年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している方については、1食260円)ですが、市民税非課税世帯の場合下記のとおり減額されます。

入院時食事療養負担額の減額

減額後の負担

対象者分類 本人負担分
市民税非課税世帯 過去1年間の入院期間が90日以内 1食210円(1日3食で630円)
過去1年間の入院期間が90日超 1食160円(1日3食で480円)
70歳以上で市民税非課税世帯かつその世帯の所得が0円の方 1食100円(1日3食で300円)

減額を受ける方法

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示
     入院時、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示します。
     「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付手続きについては、下記のとおりです。
  2. 食事療養標準負担額減額差額の支給申請
     入院時、やむを得えない理由により医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず減額を受けられなかった場合には、後日申請により実際に支払った額と減額後の額との差額が返金されます。手続きについては下記のとおりです。
時期及び対象者 申請の時期
随時(ただし、食事差額の申請は、支払った日の翌日から2年以内)

対象者
国民健康保険加入者で、市民税非課税世帯の人
必要なもの •「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請
 1.国民健康保険証
 2.市民税非課税証明書(1月1日現在長岡市に住所のない人のみ)
 3.入院期間を確認できる病院の領収書等(年間90日を超える場合)
 4.受診者本人及び世帯主のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)
•「食事差額」の申請
 1.病院の領収書
 2.国民健康保険証
 3.世帯主名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号)
 ※振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、世帯主(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。
 ※公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:入院時食事療養費の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。
●公金受取口座登録制度について
 デジタル庁HP
●公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について
 長岡市特設サイト
 4.受診者本人及び世帯主のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)
申請先 申請・相談窓口
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
※郵送でも申請できます。

受付時間
・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 土・日・祝日:午前9時~午後5時
 ※5月5日(日・祝)から毎週日曜日はお休みとなります。
・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝は受付できません。
関連事項 申請をする人
世帯主(代理人でも可)

申請後の市の対応
•「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請
 申請書等を審査し、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
•「食事差額」の申請
 申請書等を審査し、後日支給決定通知書を送付します。
 通常、診療月の約2~3か月後に指定口座に振込みます。
リンク 申請書等はこちら

このページの担当

国保年金課 国保給付係
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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