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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「国民健康保険限度額適用認定証」について(お知らせ)

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「国民健康保険限度額適用認定証」について(お知らせ)

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「国民健康保険限度額適用認定証」について(お知らせ)

最終更新日 2024年11月7日

現在、「国民健康保険限度額適用認定証」又は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」とする。)をお持ちの方は、毎年7月31日で有効期限を迎えます。
オンライン資格確認が導入されている医療機関等では、本人の同意が得られれば限度額の情報を確認できるようになりました。ご希望の場合はマイナ保険証を利用するか、医療機関に口頭で申し出てください。これにより、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されるため、更新の申請は不要です(健康保険料滞納世帯は除く)。
詳細は、「認定証いるの?いらないの?」「「限度額適用認定証」が不要です」をご覧ください。

このページの担当

国保年金課 国保給付係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311

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