最終更新日 2024年12月2日
令和6年12月2日から「国民健康保険限度額適用認定証」又は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)の発行対象者は、以下のいずれかに該当される方となります。
① 令和6年12月1日までに「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」という。)の交付を受けている方。ただし、保険証の有効期限までに限る。
② 令和6年12月2日以降に「国民健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」という。)の交付を受けている方。ただし、資格確認書の有効期限までに限る。
※ 資格確認書についてはこちら
なお、オンライン資格確認が導入されている医療機関等では、認定証がなくてもマイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(国民健康保険料滞納世帯は除く)。
ただし、市民税非課税世帯の方で、長期入院(過去1年間の入院が91日以上)該当による食事療養費の減額を受ける場合は、申請が必要です。
認定証の発行手続きはこちら
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