最終更新日 2025年1月28日
「ペダル付電動バイク」は「原動機付自転車」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付電動バイク」の使用には、標識(ナンバープレート)の取付けなど原動機付自転車の法律上の要件を満たす必要があります。
なお、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、特定小型原動機付自転車についてのページをご参照ください。
「電動アシスト自転車」は、人の力を補うため原動機(モーター)を用いるものであって道路交通法上「自転車」として扱われるものです。ここでいう「ペダル付電動バイク」とは異なりますのでご注意ください。
ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)及び電動キックボードの登録については、使用者(運転者)が運転免許を有していることを窓口で確認しています。
使用者(運転者)ご本人が手続きにいらっしゃる場合は、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、運転免許証のご提示もお願いします。
代理人申請の場合は、使用者(運転者)が運転免許を有していることを代理人へ口頭で確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
このページの担当