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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和8年度からの主な税制改正

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令和8年度からの主な税制改正

最終更新日 2025年8月18日

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

給与等の収入額 給与所得控除額
改正後 改正前
~ 1,625,000円以下 65万円 55万円
1,625,000円超 ~ 1,800,000円以下 その収入金額×40%-10万円
1,800,000円超 ~ 1,900,000円以下 その収入金額×30%+8万円

※ 給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。

給与所得の速算表

(改正後)

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
650,999円まで 0円
651,000円 ~ 1,899,999円 (A)-65万円
1,900,000円 ~ 3,599,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)
(B)
(B)×2.8- 8万円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-44万円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×90%-110万円
8,500,000円以上 (A)-195万円

(改正前)

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円まで 0円
551,000円 ~ 1,618,999円 (A)-55万円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)
(B)
(B)×2.4+10万円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (B)×2.8- 8万円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-44万円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×90%-110万円
8,500,000円以上 (A)-195万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額等から次のとおり控除します。

親族等の合計所得金額 控除額 (参考)控除額【所得税】
58万円超 ~ 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 ~ 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 ~ 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円 3万円

扶養親族等の所得要件の見直し

所得税における基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族等の区分 所得要件※
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 ~ 133万円以下 48万円超 ~ 133万円以下
勤労学生 85万円以下 75万円以下

※ 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等)

基礎控除の見直し【所得税】

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
※ 個人市・県民税は変更ありません。
※ 合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
令和7・8年分 令和9年分以降
~ 132万円以下 95万円 48万円
 132万円超 ~ 336万円以下 88万円 58万円
 336万円超 ~ 489万円以下 68万円
 489万円超 ~ 655万円以下 63万円
 655万円超 ~ 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 ~ 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 ~ 0円

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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