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トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > 戸籍 > 戸籍への振り仮名記載について

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戸籍への振り仮名記載について

最終更新日 2025年7月25日

◇令和7年5月26日時点で本籍地が長岡市の方に対し、8月25日から順次、戸籍に記載される予定の振り仮名を
お知らせする通知書(圧着ハガキ)の発送を予定しています。


◇本籍地から振り仮名の通知ハガキを受け取った皆様へ
通知書に記載された「氏」と「名」の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

◇お問い合わせ ※個人情報に関するお問い合わせにはお答えできません
振り仮名制度の概要や届出方法等について 【法務省コールセンター】 (TEL)0570-05-0310

メニュー

「戸籍への振り仮名記載」について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行されたことにより、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。制度の概要等については法務省ウェブサイトもしくは、国のコールセンター(電話番号:0570-05-0310)にお問合せください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地が長岡市の方には8月25日から順次、通知書(圧着ハガキ)の発送を予定しています。

  • 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
  • 通知書は、同一戸籍同一住所の方4名までを1通にまとめて発送します(5名以上の場合は通知書を分けて発送します)。
  • 同じ戸籍であっても住所が異なる場合は、それぞれの住所に通知されます。
  • 令和7年5月26日以降に戸籍の変更があった方については、変更前の戸籍の情報で通知されます。
  • なお、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時に振り仮名が記載されるこ とになります。

本籍地から通知されるハガキに記載されている振り仮名を確認し、実際の振り仮名と異なる場合のみ、必ず正しい振り仮名の届出をしてください(正しい場合、届出をする必要はありません)。

  • 改正法の施行日から令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
「氏名の振り仮名の届出」の画像

改正法の施行日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。ただし、市区町村に届出をした後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。

申請・届出をする人

氏の振り仮名の届出の届出人について

  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。
  • 戸籍に現存する方全員の氏(名字)の振り仮名に影響があります。ご家族でよくご確認の上、届出をお願いします。
  • 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子または同籍者が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

  • 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
  • 未成年者の届出人については、15歳未満の方は親権者が届出人となります。15歳以上18歳未満の方は、本人もしくは親権者が届出人となります。

届出方法について

「届出方法について」の画像

マイナポータルで届出

マイナンバーカードをお持ちの場合は、こちらが簡単・便利です。詳しい届出方法については、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(TEL:0120-95-0178)にお問い合わせください。
※通知した振り仮名と実際の振り仮名が異なる場合は、実際の振り仮名が確認できる書類をご提出いただく場合があります。

窓口で届出

○手続きに必要なもの

  • 通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、実際に使用している振り仮名が確認できる書類のいずれか1点をお持ちください。
    (例)パスポート・預金通帳・キャッシュカード など
  • 通知ハガキおよびマイナンバーカードをお持ちいただくと手続きがスムーズに行えます。

○届出ができる窓口

  • 長岡市の届出窓口はこちらをご覧ください。
  • なお、届出した内容を反映した戸籍や住民票については、発行までに数日かかります。お急ぎの方はお問い合わせください。
  • 本籍地が長岡市であっても、全国の市区町村窓口で届出ができます。届出先の市区町村へ必要書類等をご確認ください。

郵送で届出

郵送による届出も可能です。

  • 郵送費用はご負担ください。
  • こちらから届書をダウンロードしてください。「氏」の届出と「名」の届出は、それぞれ別の届出となりますのでご注意ください。
  • 通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、実際に使用している振り仮名が確認できる書類のいずれか1点の写しを同封して下さい。また、その写しの空白部分に「原本と相違ありません。署名」の記載をお願いします。
    (例)パスポート・預金通帳・キャッシュカード など
    「写しの取り方の例」の画像
  • 【送付先】 940-8501  長岡市市民課戸籍班

届出に関する注意事項

○年金や金融機関等の口座名義にご注意ください。

○詐欺にご注意ください。

  • 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

海外居住者の方へ

令和7年5月26日の時点で、日本国内に住民登録がない海外居住者の方には、振り仮名の通知書が送付されないため、必要に応じて在外公館等で振り仮名の届出をお願いします。詳細は外務省ウェブサイトをご確認ください。

場所・連絡先

申請・届出先 ■アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口
■各支所地域振興・市民生活課
※西サービスセンターでは取り扱いできませんので、ご注意ください。
受付時間 ■アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口
【平日】午前8時30分~午後5時15分
【土・祝】午前9時~午後5時
※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日)
■土曜日および祝日の届出について
・毎月第1・第3土曜日、戸籍情報連携システム臨時メンテナンス時は当日受理できない場合があります。
・受理できない場合、「お預かり」となり翌平日に内容確認を行い届書をお預かりした日にさかのぼって受理します。
※お預かりとなった場合の戸籍証明書についてはこちら
■各支所地域振興・市民生活課
【平日】午前8時30分~午後5時15分
※時間外はアオーレ長岡の警備員室でお預かりします。
連絡先 ■市民課 戸籍担当  TEL:0258-39-7513
■中之島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-61-2014
■越路支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-92-5905
■三島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-42-2246
■山古志支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-59-2332
■小国支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-95-5900
■和島支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-74-3113
■寺泊支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-75-3113
■栃尾支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-52-5835
■与板支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-72-3160
■川口支所地域振興・市民生活課  TEL:0258-89-3112

このページの担当

市民課 戸籍担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-7513  FAX:0258-39-9541

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