最終更新日 2025年6月1日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行されたことにより、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
1. 記載する予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
長岡市本籍の方には8月下旬ごろに通知書の発送を予定しています。
※通知書は、同一戸籍同一住所の方4名までを1通にまとめて発送します(5名以上の場合は通知書を分けて発送します。)
※同じ戸籍であっても住民票の登録住所が異なれば、別々に通知されます。
※通知は改正法の施行日である5月26日の戸籍の状況により通知されるため、施行日以降に戸籍の変更があった方についても、変更前の情報で通知されます。
2. 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届け出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に誤りがない方は振り仮名の届出をする必要はありません。1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
○届出方法について
① マイナポータルからオンラインで届出(マイナンバーカードをお持ちの場合は、こちらが簡単・便利です。)
詳しい申請方法については、
法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0187)にお問い合わせください。
② 長岡市役所本庁(アオーレ長岡)及び各支所の窓口での届出
※実際の振り仮名を証明できる書類(パスポートや金融機関の通帳など)をご持参ください。
③ 郵送での届出(※郵送料はご負担ください。)
なお、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されることになります。
審査の際に、振り仮名の根拠の確認をさせていただき、疑義が生じた場合、証明等が当日発行できない場合があります。
また、婚姻届、離婚届、戸籍法第77条の2の届、転籍届にあわせて、届出後の戸籍に記載する氏名の振り仮名の届出をすることもできます(※振り仮名が未届の場合に限る)。
3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
4. ご注意ください
※この制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」か、国のコールセンター(電話番号:0570-05-0310)にお問合せください。
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