最終更新日 2024年2月26日
生活にお困りの方はご相談ください。
生活保護とは、年金や給与などの収入が国の基準による「最低生活費」を下回る世帯で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない世帯に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する、日本国憲法第25条や生活保護法で定められている制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
制度の詳細については、下記の「生活保護のしおり」をご覧ください。
また、制度についてご不明な点などがありましたら、生活支援課にお問い合わせください。
生活保護のしおり (PDF 1,180KB)
生活保護制度をご利用している方(世帯)は、生活保護法に基づき、下記の扶助費が支給されます。
生活扶助 | 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。 |
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住宅扶助 | 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。 |
教育扶助 | 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。 |
介護扶助 | 介護サービスが必要な場合の費用です。 |
医療扶助 | 病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用です。 |
出産扶助 | 出産に要する費用です。 |
生業扶助 | 技術を身につけるための費用や就職準備などの費用です。 |
葬祭扶助 | 葬儀などに要する費用です。 |
※支給方法は、金銭で支給されるものと介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
電話相談 | 0258-39-2338(生活支援課直通) 【受付時間】 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝日、12月29日~1月3日は休み |
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相談・申請窓口 | アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 又は 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 【受付時間】 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝日、12月29日~1月3日は休み |
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