最終更新日 2024年4月1日
概要 | 在宅で常時介護が必要な最重度の障害者に対して支給される手当 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 年間随時 対象者 在宅の常時介護が必要な最重度の障害者 ※所得制限あり |
必要なもの | 提出書類 ・手当認定請求書 ・手当所得状況届 (申請時に窓口で記入いただきます) 用意するもの ・診断書(特別障害者手当用) ・手当の振込先通帳(障害者のもの) ・年金受給者は年金証書と年金受給額のわかるもの(振込通知、通帳等の写し等) ・身体障害者手帳または療育手帳(持っている方のみ) ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 ◎長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない受給者、その配偶者および扶養義務者は、課税証明書が必要になります。※マイナンバーが確認できる場合は省略可能です。 詳細はこちら(PDF 326KB) ※診断書の様式は、様式集に掲載してあります。 |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時(日曜および日曜の祝日は休み) ※令和6年4月末までは日曜・祝日も開庁しています。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2343 FAX:0258-39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
関連事項 | 受け取るもの 支給決定の場合、手当の支払いは、申請の翌月分から2・5・8・11月の3か月ごとに支給されます その他 手当月額:特別障害者手当 28,840円 |
リンク | 申請書のダウンロードはこちら |
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