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障害児福祉手当

最終更新日 2024年4月1日

概要 在宅で常時介護が必要な重度の障害児に対して支給される手当
時期及び対象者 申請・届出の時期
年間随時
対象者
在宅の特別な介護が必要な重度の障害児
 ※所得制限あり
必要なもの 提出書類
・手当認定請求書
・手当所得状況届
(申請時に窓口で記入いただきます)
用意するもの
・診断書(障害児福祉手当用)
・手当の振込先通帳(障害児のもの)
・身体障害者手帳または療育手帳(持っている方のみ)
※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。
◎長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない受給者、その配偶者および扶養義務者は、課税証明書が必要になります。※マイナンバーが確認できる場合は省略可能です。
 詳細はこちら(PDF 326KB)
診断書の様式は様式集に掲載してあります。
申請窓口 申請・届出先
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
受付時間
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
 平日 午前8時30分~午後5時15分
 土・祝日 午前9時~午後5時(日曜および日曜の祝日は休み)
 ※令和6年4月末までは日曜・祝日も開庁しています。
 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
 平日 午前8時30分~午後5時15分まで
問い合わせ先 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
 TEL:0258-39-2343 FAX:0258-39-2256
 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
関連事項 受け取るもの
支給決定の場合、手当の支払いは、申請の翌月分から2・5・8・11月の3か月ごとに支給されます
その他
手当月額:障害児福祉手当 15,690円
リンク 申請書のダウンロードはこちら

このページの担当

福祉課 障害活動係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2343  FAX:0258-39-2256

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