最終更新日 2024年8月29日
概要 | 18歳未満の身体に障害のある(障害を残すと認められる)児童に対して、医療費の負担を軽減して治療効果が期待できる治療を受けやすくするための制度です。 この医療を自立支援医療(育成医療)といい、県知事に指定された医療機関で受けなければなりません。 自立支援医療(育成医療)を受給される方は、治療を受けた医療費のうち、原則1割が自己負担になります。ただし、負担が多くなりすぎないように、市民税額によって負担の上限が設けられています。 なお、身体障害者手帳を所持していなくても受給できます。 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。 ※事前申請が原則です。 |
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対象者 | 18歳未満の児童で、身体に障害のある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方 |
受給者証の申請について | 提出書類 ・自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 ・同意書 用意するもの ・医師の意見書(指定医療機関の指定医師が作成したもの) ・保険証の写し(社保の場合:本人、被保険者のもの) (国保の場合:国保に加入している世帯全員のもの) ・保護者の前年の年金受取額が分かる書類(市民税非課税世帯のみ) ・マイナンバー確認書類 詳細はこちら(PDF 326KB) ※所得申告をされていない場合は申告が必要になります。 ※長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)が必要になります。(マイナンバーで照会できる場合は省略可能です。) 有効期間 最長1年間(継続を希望する方は継続申請を受付します。) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 休業日 日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2319 FAX:39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
その他 | 変更手続きが必要な場合 (1) 医療機関(病院、薬局)を変えるとき(事前に申請してください) (2) 住所、氏名、健康保険等に変更があったとき 以上の場合は市役所福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)に届出てください。受給者証を持参してください。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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