最終更新日 2024年12月2日
概要 | 18歳以上の身体障害者に対して、障害の軽減、進行や悪化の予防、社会生活の円滑化に効果のある治療を安心して受けられたり、医療費の負担を軽減して治療を受けやすくするための制度です。 この医療を自立支援医療(更生医療)といい、県知事に指定された医療機関で受けなければなりません。 自立支援医療(更生医療)を受給される方は、治療を受けた医療費のうち、原則1割が自己負担になります。 ただし、負担が多くなりすぎないように、所得水準や障害の種類によって負担の上限が設けられています。 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。 |
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申請の時期 | 随時 ただし、申請前の治療は対象になりません。 |
対象者 | 身体障害者手帳所持者が次のような医療を受ける場合が対象です。 (更生医療の例) ・視覚障害…角膜移植術、白内障手術など ・聴覚障害…外耳道形成術など ・そしゃく機能障害…口蓋裂形成術など ・肢体不自由…人工関節置換術など ・心臓機能障害…人工弁置換術、ペースメーカー埋込術など ・じん臓機能障害…人工透析療法など ・小腸機能障害…中心静脈栄養法 ・肝臓機能障害…肝臓移植術など ・免疫機能障害…抗HIV療法など |
受給者証の申請について | 提出書類 ・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書 ・同意書 用意するもの ・身体障害者手帳 ・更生医療意見書(指定医療機関の指定医師が作成したもの) ・世帯員の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどの写し (社保の場合:本人、被保険者のもの) (国保または後期の場合:国保または後期に加入している世帯全員のもの) ・特定疾病療養受療証(所持している方のみ) ・受給対象者本人の、前年の年金受取額が分かる書類(市民税非課税世帯のみ) ・マイナンバー確認書類 詳細はこちら(PDF 326KB) ※所得申告をされていない場合は申告が必要になります。 ※長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)が必要になります。(マイナンバーで照会できる場合は省略可能です。) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 休業日 日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
その他 | 次のときは、変更手続きが必要です。市役所福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)に届け出てください。受給者証を持参してください。 ※郵送も可能です(提出書類は、電話等でお問い合わせください)。 (1) 医療機関(病院・薬局)を変えるとき 事前に申請してください。 ※医療機関追加または治療方針変更の場合は、医師の意見書が必要となります。 (2) 住所、氏名の変更があったとき (3) 健康保険等に変更があったとき 新しい健康保険への加入手続きが終わったら、すみやかに手続きしてください。世帯員の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどの写し(必要となる範囲は新規申請と同じ)と特定疾病療養受療証(所持している方のみ)及びマイナンバー確認書類が必要となります。 ※非課税世帯の場合は対象者本人の年金受取額がわかる書類が必要となります。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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