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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険の在宅サービスは、どんなことをしてくれるの?

トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険の在宅サービスは、どんなことをしてくれるの?

介護保険の在宅サービスは、どんなことをしてくれるの?

最終更新日 2024年10月3日

 要介護認定の結果(「要介護1~5」および「要支援1・2」)に応じて、下記のサービスが利用できます。
 「介護サービス」は、今よりも介護度が悪化しないように、「介護予防サービス」は、できないことをケアするだけでなく、本人ができることを増やし、生活機能がレベルアップするようサービスを行います。

 長岡市内及び周辺の介護保険施設の連絡先はこちらの事業所一覧から

 ※【地域密着型サービス】は、平成18年4月から始まった新しいサービス体系で、住み慣れた地域での生活を継続するために、各市町村が、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点を整備しているものです。

要支援1・要支援2の人(生活に支援が必要な人、生活の一部に介護が必要な人)のための介護予防居宅サービス

訪問サービス(自宅で受けるサービス)

介護予防
訪問入浴介護
自宅での入浴が困難な人の自宅を移動入浴車で訪問して、介護予防を目的とした入浴サービスを行います。(看護職員1名と介護職員1名で行います。)
介護予防
訪問看護
医療機関や訪問看護ステーションの看護師等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした診療補助等を行います。
介護予防
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養指導を行います。
介護予防
訪問リハビリテーション
理学療法士等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした短期・集中的な機能訓練を行います。

通所サービス(日帰りで通うサービス)

介護予防
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院等に通って、機能低下の予防・改善に効果のある機能訓練などのサービスを利用できます。

短期入所(泊まりのサービス)

介護予防
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間宿泊して、介護予防を目的とした入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
介護予防
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間宿泊して、医学的管理のもとに介護予防を目的とした機能訓練、その他必要な医療のサービスを利用できます。

福祉用具の貸与・購入

介護予防
福祉用具貸与
福祉用具のうち、介護予防を目的とした以下のものについてレンタルできます。
(1)手すり(工事を伴わないもの)
(2)スロープ(工事を伴わないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ
(5)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)
※例外的に、車いす、ベッド等をレンタルできる場合もあります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
(2)~(4)の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
特定介護予防
福祉用具購入
※県が指定した事業所で購入したものに限ります。
介護予防を目的とした福祉用具の購入について、利用者限度額内で費用を支給します。
(1)腰掛便座(水洗式ポータブルトイレを含む)
(2)入浴補助用具
(3)自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
(4)排泄予測支援機器
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
(7)固定用スロープ
(8)歩行器(歩行車を除く)
(9)単点杖(松葉杖を除く)
(10)多点杖
利用者限度額は10万円(年度単位)です。(このうち負担割合証に記載された割合分を利用者が負担します。)
(7)~(10)は「貸与」もしくは「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。

住宅の改修

介護予防
住宅改修
※事前に市へ確認依頼が必要です。
介護予防を目的とした手すりの取付け、段差解消等の住宅改修について、利用限度額内で費用を支給します。
居住する一軒の住宅について、利用限度額は20万円です。(このうち負担割合証に記載された割合分を利用者が負担します。)

居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)

介護予防
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
介護保険の指定を受けた特定施設において、介護予防を目的とした機能訓練・食事・入浴などのサービスを利用できます。

要支援1・要支援2の人(生活に支援が必要な人、生活の一部に介護が必要な人)のための地域密着型介護予防サービス

通所サービス(日帰りで通うサービス)

【地域密着型サービス】
介護予防
認知症対応型通所介護
(デイホーム)
認知症の人が、デイサービスセンターに通って、食事・入浴・リハビリなどのサービスを利用できます。

多機能型サービス(いろいろなサービスを組み合わせて受けるサービス)

【地域密着型サービス】
介護予防
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」を柔軟に利用でき、24時間365日の在宅生活を支える様々なサービスを利用できます。
※利用期間中は、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与・購入、住宅の改修のみ併用できます。

居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)

【地域密着型サービス】
介護予防認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症の人が日常生活の介助を受けながら、家庭的な雰囲気の中、9人以下の共同生活を送ります。
※要支援1の人は利用できません。

要介護1~要介護5の人(生活の一部に介護が必要な人~生活の全部に介護が必要な人)のための居宅サービス

訪問サービス(自宅で受けるサービス)

訪問介護(ヘルパー) ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。
〈身体介護〉
・食事、排せつ、入浴の介助
・起床・就寝、通院などの介助
〈生活援助〉
・調理、掃除、洗濯
・生活必需品の買い物、薬の受け取り
※利用者以外の家族のための調理や掃除、洗濯はできません。また、部屋の模様替えやペットの世話など、利用者の日常生活の範囲を超えるものは、介護保険サービスの対象になりません。
※生活援助のサービスは、一人暮らしの場合や、家族が病気などで家事ができない場合のみ、受けられます。
訪問入浴介護 自宅での入浴が困難な人の自宅を移動入浴車で訪問して、入浴サービスを行います。(看護職員1名と介護職員2名で行います。)
訪問看護 医療機関や訪問看護ステーションの看護師等が自宅を訪問して、診療補助等を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、療養指導を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士等が自宅を訪問して、短期・集中的な機能訓練を行います。

通所サービス(日帰りで通うサービス)

通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターに通って、入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院等に通って、機能訓練などのサービスを利用できます。

短期入所(泊まりのサービス)

短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間宿泊して、入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間宿泊して、医学的管理のもとに介護・機能訓練、その他必要な医療のサービスを利用できます。

福祉用具の貸与・購入

福祉用具貸与 要介護認定の結果に応じて、次の福祉用具をレンタルできます。
<要支援1・2、要介護1の人>
(1)手すり(工事を伴わないもの)
(2)スロープ(工事を伴わないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ
(5)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)
<要介護2・3の人>
上記(1)~(5)の他、
(6)車いす(付属品を含む)
(7)特殊寝台(付属品を含む)
(8)床ずれ防止用具および体位変換器
(9)徘徊感知機器
(10)移動用リフト(つり具を除く)
<要介護4・5の人>
上記(1)~(10)の他、
(11)自動排泄処理装置(尿または便を自動的に吸引する機能のもの)
※原則として「要支援1・2、要介護1」の人は(6)~(11)、「要介護2・3」の人は(11)はレンタルできません。(例外的にレンタルできる場合もあります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。)
(2)~(4)の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
特定福祉用具購入
※県が指定した事業所で購入したもの限ります。
以下の福祉用具の購入について、利用者限度額内で費用を支給します。
(1)腰掛便座(水洗式ポータブルトイレを含む) (2)入浴補助用具
(3)自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
(4)排泄予測支援機器
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
(7)固定用スロープ
(8)歩行器(歩行車を除く)
(9)単点杖(松葉杖を除く)
(10)多点杖
利用者限度額は10万円(年度単位)です。(このうち負担割合証に記載された割合分を利用者が負担します。)
(7)~(10)は「貸与」もしくは「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。

住宅の改修

住宅改修
※事前に市へ確認依頼が必要です。
手すりの取付け、段差解消等の住宅改修について、利用限度額内で費用を支給します。
居住する一軒の住宅について、利用限度額は20万円です。(このうち負担割合証に記載された割合部分を利用者が負担します。)

居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)

特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた特定施設において、機能訓練・食事・入浴などのサービスを利用できます。

要介護1~要介護5の人(生活の一部に介護が必要な人~生活の全部に介護が必要な人)のための地域密着型サービス

訪問サービス(自宅で受けるサービス)

【地域密着型サービス】
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回訪問と緊急時に随時の訪問介護や訪問看護サービスを利用できます。
【地域密着型サービス】
夜間対応型訪問介護
夜間に定期的に巡回する訪問介護に加えて、必要時(夜間)に随時、訪問介護を利用できます。

通所サービス(日帰りで通うサービス)

【地域密着型サービス】
認知症対応型
通所介護(デイホーム)
認知症の人が、デイサービスセンターに通って、食事・入浴・リハビリなどのサービスを利用できます。

多機能型サービス(いろいろなサービスを組み合わせるサービス)

【地域密着型サービス】
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」を柔軟に利用でき、24時間365日の在宅生活を支える様々なサービスを利用できます。
※利用期間中は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・購入、住宅の改修のみ併用できます。
【地域密着型サービス】
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせによる、介護と看護の一体的なサービスを利用できます。
※利用期間中は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・購入、住宅の改修のみ併用できます。

居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)

【地域密着型サービス】
認知症対応型共同生活
介護(グループホーム)
認知症の人が日常生活の介助を受けながら、家庭的な雰囲気の中、9人以下の共同生活を送ります。
【地域密着型サービス】
地域密着型特定施設
入居者生活介護(小規模有料老人ホーム等)
定員が29人以下の小規模な施設で、食事・入浴・リハビリなどのサービスを利用できます。

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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