最終更新日 2023年8月24日
長岡市は、令和5年8月24日(木)、社会福祉法人葵新生会に対し、介護保険法(以下「法」という。)に基づく行政処分(指定の一部の効力の停止)を行いましたのでお知らせします。
法人名:社会福祉法人葵新生会
代表者:理事長 新谷正子
所在地:広島県東広島市八本松町原11171番地の1
対象施設 | サービス種別 | 処分内容 |
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あおいの里・長岡居宅介護 支援事業所 【所在地】 長岡市稲葉町820番地6 【指定日】 平成31年4月1日 |
居宅介護支援 ※ | 居宅介護支援事業者の指定の一部の効力の停止6か月 (新規利用者の受け入れ停止および介護報酬請求の上限を7割までとする) 期間:9月1日~2月29日 |
※居宅介護支援
ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するための居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行う。
1. 運営基準違反(法第84条第1項第3号該当)
(1)指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に説明が必要な事項について、文書を交付して説明を行っていない。
(2)ケアプラン作成時に行う利用者・その家族に対するアセスメントの実施、サービス担当者会議の開催、サービス開始以降のモニタリングの実施や結果の記録等、一連のケアマネジメント業務を適切に実施していない。
(3)ケアプランが未作成の期間がある。
2. 介護給付費の不正請求(法第84条第1項第6号該当)
居宅介護支援に関する介護給付費について、上記の理由により請求できないこと又は減算して請求しなければならないことを認識していながら、通常どおり請求し、受領した。
3. 返還請求額
11,776,149円(不正請求額 8,411,535円 加算金 3,364,614円)
不正請求を行い受領していた介護給付費を返還させるほか、法第22条第3項の規定に基づき、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
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