最終更新日 2022年6月3日
長岡市は、令和4年6月3日(金)、社会福祉法人あいあいに対し、介護保険法(以下「法」という。)に基づく行政処分(指定の一部の効力の停止)を行いましたのでお知らせします。
法人名:社会福祉法人あいあい
代表者:理事長 海發亜由美
所在地:長岡市小国町太郎丸1520番地1(施設所在地も同じ)
対象施設 | サービス種別 | 処分内容 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム 小国あいあい 【指定日】 平成24年6月15日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型サービス事業者の指定の一部の効力の停止 (新規入居者の受け入れ停止および介護報酬請求の上限を7割までとする) 期間:7月1日~12月31日 |
1. 運営基準違反(法第78条の10第5号該当)
令和3年10月28日時点で入居している全入居者29人に対し、地域密着型施設サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の説明および同意を得ないままサービスを提供した。さらに、実地指導対策として、入居者または家族が署名および押印したように装い、ケアプランを偽造した。また、ケアプランについて未作成の期間があった。
2. 人格尊重義務違反(法第78条の10第6号該当)
(1)入居者2人に対し、ベッドからの転落防止対策などを理由に、緊急やむを得ない場合の3要件である「切迫性・非代替性・一時性」について施設で十分な検討を行うことなく、身体拘束を行った。また、身体拘束を行う際に必要となる入居者または家族の同意および身体拘束に関する記録に不備が認められた。
(2)入居者延べ19人に対し、職員の手間を省くために、必要な介護・世話の放棄・放任に該当する行為が行われ、常態化していた。
3. 虚偽報告(法第78条の10第9号該当)
1および2に関し、監査において、偽造したケアプランおよび身体拘束に関する説明書を提出した。
4. 虚偽答弁(法第78条の10第10号該当)
1に関し、監査において、偽造行為を隠蔽するために事実と異なる答弁を行った。
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