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トップ > 市政 > 庁舎・業務案内 > 新しい市役所 > 「長岡市役所の位置を定める条例」の一部改正について

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「長岡市役所の位置を定める条例」の一部改正について

最終更新日 2017年4月1日

 平成19年2月22日に開催された市議会臨時会において、条例に定める市役所の位置を、現在厚生会館がある「大手通1丁目」に改正することが、賛成多数により可決されました。
 改正条例の施行日(効果が生じる日)は、事業の進捗状況に応じて別途規則で定めることとなります。

◆条例の新旧対象表

改正後 現 行
○長岡市役所の位置を定める条例
               昭和52年6月27日
                  条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。

     長岡市大手通1丁目4番地10
○長岡市役所の位置を定める条例
               昭和52年6月27日
                 条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。

     長岡市幸町2丁目1番1号

このページの担当

行政管理課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2208  FAX:0258-39-2279

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