最終更新日 2017年4月1日
平成19年2月22日に開催された市議会臨時会において、条例に定める市役所の位置を、現在厚生会館がある「大手通1丁目」に改正することが、賛成多数により可決されました。
改正条例の施行日(効果が生じる日)は、事業の進捗状況に応じて別途規則で定めることとなります。
◆条例の新旧対象表
改正後 | 現 行 |
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○長岡市役所の位置を定める条例 昭和52年6月27日 条例第19号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。 長岡市大手通1丁目4番地10 |
○長岡市役所の位置を定める条例 昭和52年6月27日 条例第19号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。 長岡市幸町2丁目1番1号 |
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