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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 共有者不明農用地等に係る告示について
最終更新日 2021年3月2日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて告示しました。 異議がある場合は、告示の日から起算して6カ月以内に法第21条の3第1項第5号に基づき異議の申し出を行ってください。
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