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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 農地法の適用を受けない事実確認願

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農地法の適用を受けない事実確認願

最終更新日 2023年11月22日

 登記簿の地目が農地(田、畑)であっても、次のような状態の場合は、農地転用の許可を受けずに「農地法の適用を受けない事実確認証明書」の交付を受けることができます。

  1. 旧農地調整法第2次改正(昭和21年11月22日施行)以前から現況が農地でなくなっている土地
  2. 自然災害で農地でなくなっている土地
  3. 原野化、山林化による農地の荒廃が著しく、開墾に匹敵するような条件整備を行わなければ農地として利用できない土地
  4. 周囲の土地による直接的な影響(雑木の根、種子、土砂、水等の浸入などの自然的障害、日照などの気象的障害などの悪影響)によって、農地としての維持や継続的利用が困難な土地

(注)

  • 3. 及び4. に該当する場合であっても、集団的なまとまりのある農地の中に存在する耕作放棄地及び基盤整備事業の実施等が計画されている土地については、農地として判断するため証明書の交付はできません。
  • 現地が比較的容易に耕作を再開できる土地である場合、または農地転用の手続きを取らずに違法な転用が行われている場合など証明書を交付することができない場合があります。

手続きの流れ

1. 農業委員会事務局(各支所産業建設課、栃尾支所は農林課)に、「証明書交付申請書」(1部)と「農地法の適用を受けない事実確認願」(2部)を提出
申請書はこちら
農地法の適用を受けない事実確認願[非農地証明願]

 添付書類として下記書類が必要になります。
 (1)住民票(申請者の住所が長岡市外の場合のみ)
 (2)申請人が法人の場合は、法人の全部事項証明書
 (3)関係土地の全部事項証明書
 (4)位置図(住宅地図等で申請地の位置を表示したもの)
 (5)更正図の写し
 (6)非農地化したことを裏付ける資料

2. 現地確認、証明書作成

3. 証明書の交付
 農業委員会事務局から連絡しますので、証明手数料(1件700円)をお持ちになり受領にお越しください。

このページの担当

農業委員会事務局
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2243  FAX:0258-39-2284

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