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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 基盤法による所有権移転の申込は12月末までです!

トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 基盤法による所有権移転の申込は12月末までです!

基盤法による所有権移転の申込は12月末までです!

最終更新日 2024年12月5日

現在、農地を売買する際には以下の2つの方法がありますが、農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、令和6年12月末までの申込をもって、農業委員会が嘱託登記を行う売買制度から、新潟県農林公社を介在した売買制度に移行されます。

① 基盤法所有権移転 ⇒ 農地中間管理事業(新潟県農林公社介在)
② 農地法第3条許可による所有権移転

制度比較

令和6年12月申込までの売買 令和7年以降申込の売買
申込先 農業委員会事務局 農業委員会事務局
申込書類 農用地利用集積計画による所有権移転申出書 農用地利用集積等促進計画による所有権移転申出書
所有権移転登記者 農業委員会が嘱託登記
売り手→買い手
新潟県農林公社が登記
売り手→公社 公社→買い手
土地要件 ・農振農用地(青地) 
・合計面積 10a以上
・抵当権なし、相続登記済
・農振農用地(青地)
・合計面積 10a以上(予定)
・抵当権なし、相続登記済
売り手要件 ・委任による代理手続き可能 ・登記承諾確認(法務局からの通知)は本人のみ受取(代理受領不可)
買い手要件 認定農業者 ・認定農業者
経営面積:1.5ha以上(予定)
半径500m内に1ha以上の団地形成(中山間地は0.5ha以上)
事務手数料 なし 売り手:買入価格の2.0%+消費税
買い手:売渡価格の0.8%
代金支払 買い手から受け手
(指定した10日間中に支払う)
買い手口座から振替
売り手口座に振込(登記完了後)
メリット ○ 売り手:譲渡所得から800万円が特別控除される。
○ 買い手:登録免許税が軽減される。(2.0%→1.0%)
○ 買い手:不動産取得税の課税標準の1/3が減額される。

※ 新制度の申込書類等詳細については、後日掲載予定。(令和7年2月頃)

このページの担当

農業委員会事務局
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2243  FAX:0258-39-2284

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