最終更新日 2024年12月5日
現在、農地を売買する際には以下の2つの方法がありますが、農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、令和6年12月末までの申込をもって、農業委員会が嘱託登記を行う売買制度から、新潟県農林公社を介在した売買制度に移行されます。
① 基盤法所有権移転 ⇒ 農地中間管理事業(新潟県農林公社介在)
② 農地法第3条許可による所有権移転
令和6年12月申込までの売買 | 令和7年以降申込の売買 | |
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申込先 | 農業委員会事務局 | 農業委員会事務局 |
申込書類 | 農用地利用集積計画による所有権移転申出書 | 農用地利用集積等促進計画による所有権移転申出書 |
所有権移転登記者 | 農業委員会が嘱託登記 売り手→買い手 |
新潟県農林公社が登記 売り手→公社 公社→買い手 |
土地要件 | ・農振農用地(青地) ・合計面積 10a以上 ・抵当権なし、相続登記済 |
・農振農用地(青地) ・合計面積 10a以上(予定) ・抵当権なし、相続登記済 |
売り手要件 | ・委任による代理手続き可能 | ・登記承諾確認(法務局からの通知)は本人のみ受取(代理受領不可) |
買い手要件 | 認定農業者 | ・認定農業者 ・経営面積:1.5ha以上(予定) ・半径500m内に1ha以上の団地形成(中山間地は0.5ha以上) |
事務手数料 | なし | 売り手:買入価格の2.0%+消費税 買い手:売渡価格の0.8% |
代金支払 | 買い手から受け手 (指定した10日間中に支払う) |
買い手口座から振替 売り手口座に振込(登記完了後) |
メリット | ○ 売り手:譲渡所得から800万円が特別控除される。 ○ 買い手:登録免許税が軽減される。(2.0%→1.0%) ○ 買い手:不動産取得税の課税標準の1/3が減額される。 |
※ 新制度の申込書類等詳細については、後日掲載予定。(令和7年2月頃)
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