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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 農業に新規参入する

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農業に新規参入する

最終更新日 2024年11月6日

売買・貸借等により農地の権利を取得し、新たに農業経営を開始する流れは次のとおりです。

① 新規参入希望者(個人・法人)から事務局へ事前相談

新規参入希望者の方から就農開始時の栽培方法、労働力、資金計画等を聞き取らせていただき、実現性を確認した後に営農計画書を作成していただきます。

営農計画書の様式についてはこちら EXCELファイル (EXCEL 37KB)

② 営農計画書の提出

提出いただいた営農計画書より、農地の権利を取得する要件が満たされているか確認をさせていただきます。

※農地の権利を取得する要件についてはこちら(農林水産省HPより)

③ 営農計画書の内容について、新規参入に係る意見書提出

地域の農業者(地区担当委員など)から地域と調和を保ちながら営農できるか等について問題がないか確認し、意見書を提出していただきます。

意見書の様式についてはこちら EXCELファイル (EXCEL 13KB)

④ 賃借権の設定・農地法の許可申請等

要件が満たされていると確認できた場合に手続きが行えます。

このページの担当

農業委員会事務局
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2243  FAX:0258-39-2284

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