最終更新日 2010年9月9日
制度のあらまし
■農業者年金とは
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を目的として創設されました。
平成14年1月1日からは、積立方式が採用され、加入者数の変動により、保険料・年金額が影響されない制度になりました。
○新しい農業者年金制度
■加入対象者
国民年金第1号被保険者で、農業に年間60日以上従事する60歳未満の者であれば加入できます。(農地等の権利名義がなくても加入できます。)
○加入資格を失う場合
■保険料
■政策支援対象者
区分 | 必要な要件 | 上段は特例保険料額 下段は(国の助成額) |
|
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告書 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
2 | 認定就農者で青色申告書 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
3 | 1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
4 | 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000円 (6,000円) |
16,000円 (4,000円) |
5 | 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の者になることを約束した者 | 14,000円 (6,000円) |
- |
上記区分1~5の対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。
年金の受給
■農業者老齢年金
農業者年金加入者が納付した保険料及びその運用益により年金額が決まり、終身支給される年金です。65歳受給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ支給を請求できます。
■特例付加年金
政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額及びその運用益により年金額が決まり経営継承等の支給要件を満たした時から終身支給される年金です。
※経営継承とは
農地等(第三継承の場合の自留地を除く)及び特定農業用施設(残存耐用年数10年以上の全てについて、所有権移転や賃貸権の設定を行うことです。
掲載内容は概略です。
詳しくは農業委員会にご相談ください。
お問い合わせ先:農業委員会事務局振興農政係(電話0258-39-2243)
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