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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 農業者年金制度

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農業者年金制度

最終更新日 2010年9月9日

制度のあらまし

農業者年金とは
 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を目的として創設されました。
 平成14年1月1日からは、積立方式が採用され、加入者数の変動により、保険料・年金額が影響されない制度になりました。

○新しい農業者年金制度

  • 農業に従事する方は広く加入できます。
  • 納めた保険料とその運用益があなたの将来の年金になる積立方式で、終身にわたり支給されます。
  • 死亡の場合には、80歳までに受け取れる予定であった年金額が一時金として支払われます。
  • 保険料に国の助成(政策支援といいます。)のある公的年金制度です。
  • 保険料には通常保険料と特別保険料があります。
  • 納めた保険料は、全額社会保険料控除になります。(所得税・住民税)

加入対象者
 国民年金第1号被保険者で、農業に年間60日以上従事する60歳未満の者であれば加入できます。(農地等の権利名義がなくても加入できます。)

○加入資格を失う場合

  • 60歳になったとき
  • 農業をやめたとき(経営移譲)
  • 厚生年金等に加入したとき
    国民年金第2号または第3号被保険者になったとき
  • 脱退の申出をしたとき

保険料

  • 通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)
     月額20,000円を下限とし、1,000円刻みで67,000円まで増額し納めることが出来ます。
  • 特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)
     国の助成額を除いた額(月額20,000円ー助成額)です。

政策支援対象者

区分 必要な要件 上段は特例保険料額
下段は(国の助成額)
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告書 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
2 認定就農者で青色申告書 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
3 1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000円
(6,000円)
16,000円
(4,000円)
5 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の者になることを約束した者 14,000円
(6,000円)

上記区分1~5の対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。

年金の受給

■農業者老齢年金
 農業者年金加入者が納付した保険料及びその運用益により年金額が決まり、終身支給される年金です。65歳受給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ支給を請求できます。

■特例付加年金
 政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額及びその運用益により年金額が決まり経営継承等の支給要件を満たした時から終身支給される年金です。

  • 旧制度と新制度の保険料納付済期間等を合算して240月以上有すること。
  • 原則として65歳に達したこと。(ただし60歳以降であれば農業者老齢年金と併せて繰上げ支給をすることができます。また、経営継承が65歳以降になった場合は、特例付加年金は経営継承がされたときから受給することになります。
  • 経営継承により農業営む者でなくなること。

※経営継承とは
 農地等(第三継承の場合の自留地を除く)及び特定農業用施設(残存耐用年数10年以上の全てについて、所有権移転や賃貸権の設定を行うことです。

掲載内容は概略です。
詳しくは農業委員会にご相談ください。

お問い合わせ先:農業委員会事務局振興農政係(電話0258-39-2243)

このページの担当

農業委員会事務局
TEL:0258-39-2243  FAX:0258-39-2284
メール:noui@city.nagaoka.lg.jp

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